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日政連和歌山県支部が、なぜあれほどまでに頑迷なのか。その答えを解くカギは、どうやらこの規則のようです。
「日本行政書士政治連盟規約 第23条」
「本連盟の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって当てる。
2 前項の会費は別に定める。
「日本行政書士政治連盟規約施行規則 第5条」
(※H16.4.23施行のものです。)
「規約第23条第2項による日政連支部の会費は、4月1日及び10月1日現在における当該
単位行政書士会の個人会員数を基礎として1人につき、1か月金200円とする。」
つまり、政連各県支部→政連本部への上納額は、支部会員が何人いて、会費が現実に
いくら集まるかとは無関係に、その県の行政書士が何人いるかによって、あらかじめ
決まってしまう仕組みができています。
(この点に苦情を言う支部もあるようですが、和歌山は本部言いなり派です)
「政治団体の会費を払った人数×12ヶ月×200円」を上納する、というルールにすればよいものを、
「(別団体である)行政書士会の会員数×12ヶ月×200円」で、自動的に決めてしまうのです。
ちょっと脱線しますが、※H14.4.1施行の日本行政書士政治連盟規約施行規則は、もっと露骨な表現でした。
「規約第23条第2項により会費は、4月1日及び10月1日現在における支部の会員数(当該単位行政書士会の個人会員数をいう。)を基礎として1人につき、1か月金200円とする」
即ち、「行政書士会会員数=政連支部会員数」という認識です。文言だけは変えましたが、内容は少しも変わっていません。
話を元に戻します。
そのひずみは、どこかに必ず現れてきます。
裁判を起こすまでは、行政書士会の幹部が、政連会費のカネ集めについて、「とにかく払ってもらう」とか、「80%は文句も言わず払っているのに…」とか平気で公言したわけです。
しかし、これを幹部個人の意識の問題だけとして、狭くとらえることはできません。
政連和歌山県支部の執行部としては、政連会費の集金率が悪いと、金策をしなければなりません。
かといって、行政書士会の会費のように、裁判手続きを使ってまで強制的に取り立てることも不可能です。
その結果、政連から行政書士会に払うべき家賃や人件費はなるべく安く抑えて、浮いたお金を本部へ…という方向に流れがちなのでしょう。
行政書士会と政連の役員は重複していますから、「そんな家賃や人件費は安すぎる。不当だ」と文句を言う人もいないのでしょう。
経費負担額を決める客観的なルールもなく、「政連がいくらなら払えそうか」という観点だけで決めたのだと思われます。
「家賃が月額5000円だと、いつ、だれが、どんな計算根拠で決めたのか。人件費についてはどうか」と総会でいくら質問しても、まともな答弁がありませんし、再質問もできません。
裁判の席で私が「経費負担を決める明文ルールさえ作れば、和解しよう」と言っても、相手方弁護士は「和解しない。その理由も言う必要ない」と逃げるのみでした。
こういうのを民法では、「双方代理」と言って、108条で禁止されているのです。
「政連に入っていない行政書士会の役員」がもしいれば、少しは状況が違うのでしょうが。
さて現実に、和歌山県支部の会費納入人数は、減少しています。(2004年〜2006年の政治資金収支報告書)
これより新しい数字は、資料未入手のため不明です。
ところが、政連本部への上納金は、行政書士会員数に大きな変動がないため、毎年90万円前後で固定しています。
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