☆こんな時は、この手続きを☆
| 長期滞在中ですが、一時的に帰国したい | 再入国許可 | 1回用と数回用があります
| | もう少し語学教師を続けたい | 在留期間更新(延長) | いま認められているのと同一の資格の期限を延ばします
| | 留学生ですが、アルバイトしたい | 資格外活動許可 | 週に20時間まで認められます
| | 日本人と結婚することになった/別の業種に転職する | 在留資格変更 | いま認められているのとは別の資格に変えます
| | 「働いてもよい」という証明書が欲しい | 就労資格証明書 | 不法就労でないことを証明するものです。就労ビザのない外国人を雇うと、雇い主も罪に問われることがあります
| | 外国人同士の夫婦に日本で子が誕生 | 在留資格取得 | 生まれた子に在留資格を与えます
| | このまま日本で一生をすごしたい | 永住許可 | 途切れずに10年間日本にいることなどが条件です
| | 自分の会社に外国人の社員を招きたい | 在留資格認定証明書| これを使うとビザ発給までの日数を短縮できます
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当事務所は、「申請取次行政書士」として法務大臣より認定されています。
上記の申請をするには、外国人本人が入国管理局の窓口に出頭しなければなりませんが、当事務所で手続きをすれば、原則としてその必要はなくなります。
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