☆外国人が日本に入国・滞在するための資格(ビザ)☆
 在留資格には次の27種類があります。(出入国管理法別表第一より)
 
在留資格種別在留期間就労の可否
 
外 交外交官・領事官活動期間中在留資格内
の就労可
公 用外国政府職員
教 授大学や高専の教授3年か1年
芸 術音楽家、美術家
宗 教宣教師
報 道報道機関員
 
投資・経営投資・経営者、その管理業務3年か1年在留資格内
の就労可
法律・会計業務弁護士、公認会計士
医 療医師、歯科医師
研 究公私の機関での研究業務
教 育小・中・高、専各学校の先生
技 術理学、工学など自然科学
の知識を要する業務
人文知識・
国際業務
法律、経済など人文科学
の知識を要する業務
通訳、翻訳
企業内転勤国内本支店への転勤
興 行演劇、演芸、演奏、
スポーツ
1年か
6ヶ月か3ヶ月
技 能産業上の熟練技能を要する業務
外国料理のコックなど
3年か1年
 
文化活動日本文化の研究、修得1年か6ヶ月就労不可
短期滞在観光、親族訪問、商用、視察90日か15日
 
留 学大学生2年か1年就労不可
就 学高校生、日本語学校生1年か6ヶ月
研 修公私の機関での
技術、技能、知識習得
家族滞在在留者の配偶者や子3年か2年か
1年か6ヶ月か
3ヶ月
 
特定活動技能実習生(「研修」の後、指定業種で最大2年間就労が認められる)
ワーキングホリデー、
雇用アマチュアスポーツ選手
3年か1年か6ヶ月
もしくは指定期間
許可内容による
 
永住者法務大臣が認める者無期限就労可
(制限なし)
日本人の配偶者等日本人の配偶者や子3年か1年
永住者の配偶者等永住者の配偶者や子
定住者法務大臣が特に認める者
難民、日系2・3世
3年か1年
もしくは指定期間


☆こんな時は、この手続きを☆

長期滞在中ですが、一時的に帰国したい 再入国許可1回用と数回用があります
もう少し語学教師を続けたい在留期間更新(延長)いま認められているのと同一の資格の期限を延ばします
留学生ですが、アルバイトしたい資格外活動許可週に20時間まで認められます
日本人と結婚することになった/別の業種に転職する在留資格変更いま認められているのとは別の資格に変えます
「働いてもよい」という証明書が欲しい就労資格証明書不法就労でないことを証明するものです。就労ビザのない外国人を雇うと、雇い主も罪に問われることがあります
外国人同士の夫婦に日本で子が誕生在留資格取得生まれた子に在留資格を与えます
このまま日本で一生をすごしたい永住許可途切れずに10年間日本にいることなどが条件です
自分の会社に外国人の社員を招きたい在留資格認定証明書これを使うとビザ発給までの日数を短縮できます

 当事務所は、「申請取次行政書士」として法務大臣より認定されています。
 上記の申請をするには、外国人本人が入国管理局の窓口に出頭しなければなりませんが、当事務所で手続きをすれば、原則としてその必要はなくなります。

       外国人の雇用へ  English    入国管理局へ