☆遊漁船業の登録や変更☆

●根拠法…遊漁船業の適正化に関する法律

遊漁船業とは

 船舶により乗客を漁場に案内し、釣り等の方法で魚類を採捕させる事業をいいます。(同法2条)

 平たく言えば「渡船業」です。磯釣り客を磯や島に運んだり、船釣りを楽しんでもらう事業です。(職業別電話帳では「通船」に分類されています。)

遊漁船業を営むには

 遊漁船業を営むには、県知事への登録が必要です。(2003年に規制が強化されました。)1社で複数の営業所 をもつ場合、全ての営業所を登録しなければなりません。
 登録は5年ごとに更新しなければなりません。(期限は満了の30日前まで)
 (無登録や期限切れで営業すると罰則<最高で懲役3年、罰金300万円>があります。また、その 後2年間、登録を拒否されます)

 新規に登録を受けた後は、すぐに「業務規程」を作成し知事に届け出なければなりません。

 一度登録した内容に変更が生じた場合、「業務規程」に変更があった場合、30日以内に届出をしなければなりません。

 当事務所では、新規登録・更新登録・業務規程の作成と届出・変更届出などのお手 伝いを致します。

 

登録するための要件

●遊漁船業務主任者がいること

 遊漁船業務主任者は、利用者の安全管理などの仕事をします。

●事故に備えて保険に入ること

 旅客定員数×3000万円以上

遊漁船業務主任者になるには

  • 小型船舶の操縦免許2級(旧5級)以上>「業務規程」
  • 実務研修(50時間)を終えていること(1年以上の遊漁船業経験がある人を除く)
  • 農水大臣認定の講習会を受講していること
 なお、講習は更新のつど受け直す必要があります。

「業務規程」の内容

  • 利用者の安全確保・利益保護、漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項
  • 遊漁船業の実施体制に関する事項
  • 案内する漁場の位置に関する事項
  • 遊漁船の係留場所に関する事項
  • 遊漁船の総トンまたは長さ、定員、通信設備に関する事項
  • 役務の内容に関する事項
  • 従業者に対して行う業務の適正な運営を図るための教育に関する事項
  • その他遊漁船業に関し必要な事項