| ☆遺言書 書き方のお約束☆
通常方式の遺言には3種類あります。緊急用の特別方式の遺言もあります。
(なお、法律用語では「ゆいごん」と読まず、「いごん」と読みます。)
(1)自筆証書遺言(民法968条)
いちばん簡単で、費用もいらないのがこの方式です。書式に決まりはありません。
- 特定方式
「相続人○○には××を、相続人△△には□□を、それぞれ相続させる。▽▽に◎◎を遺贈する」のように、譲り渡す相手と財産内容を指定する方式です。
- 包括方式
「相続人○○にはX分の1を、相続人△△にはY分の1を相続させる」のように、相続割合を指定する方式です。
- 第三者に委託
「誰に何をどれだけ与えるか」の指定を第三者に委託することもできます(民法902条)
〔注意点〕 全文を自分で手書きすること、日付を年月日まで書くこと(「○月吉日」は不可)、夫婦連名にしたりせず1人だけ(単独)の遺言にすること、氏名を書くこと、印鑑(認め可)を押すことなどです。 (テープレコーダーやビデオに録音録画しても無効です。)
もし書き間違えた場合、訂正の仕方はかなり厳格で、これを守らないと無効になります。いっそ全文を書き直す方が無難でしょう。
遺言の内容はいつでも何度でも変更できます。新しい遺言書を書き直すだけで、それが優先します。
信頼できる人を遺言執行者として、「遺言執行者に○○を指定する」の一文をぜひ入れておきましょう。
なお、自筆証書遺言を発見した場合は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認には相続人全員の戸籍謄本が必要です。
(2)秘密証書遺言(民法970条)
秘密証書遺言は、遺言の内容が誰にも知られなくてすむ方法です。遺言書を書いたら署名・押印します。それを封筒に入れ、同じ印鑑で封印します。その上で証人2人とともに公証人役場に行って手続きしてもらいます。
証人は遺言の中身を読むことはありません。
秘密証書遺言は、ワープロなどで書いてもかまいません。ただし、名前の記入は自筆でなげればなりません。
公証人の手数料は11,000円です。未成年者は証人になれません。推定相続人、遺贈を受ける人およびその配偶者や直系血族(親・子など)もなれません。
なお、秘密証書遺言を発見した場合も、勝手に開封してはいけません。家裁で検認が必要です。
(3)公正証書遺言(民法969条)
公正証書遺言は、遺言書を公証役場で保管してくれるため、盗難や変造、紛失のおそれがなく、最も確実です。財産額に応じた作成費用と証人2人が必要です。
証人の立ち会いのもと、遺言者が遺言したい内容を公証人に口頭で言います。(したがって、遺言内容は証人に聞かれてしまいます。秘密を保持できる証人を選ぶことが肝心です) 公証人はこれを聞き取って筆記し、遺言者・証人に間違いがないか確認します。筆記が正確であれば、遺言者・証人が署名押印します。 遺言者が病気などで公証役場に行けない時は、公証人が出張してくれます。 家庭裁判所での検認は不要です。 必要書類は次の通りです。
- 遺言者本人の印鑑証明書1通(発行から6ヶ月以内)、実印、戸籍謄本
- 遺産が不動産の場合…登記簿謄本、固定資産税評価証明書
動産(預貯金・株券など)の場合…内容を特定できる銀行名・口座番号・証券会社名などを書いたメモ
- 証人2名(未成年者、推定相続人、受遺者及びそれらの人の配偶者・直系血族はなれません)の住所・職業・氏名・生年月日・本人等との続柄を書いたメモ
※証人は遺言作成当日、認め印を持参して下さい
- 遺言執行者が必要な場合(遺贈などの場合)は、その人の住所・職業・氏名・生年月日を書いたメモ
なお、証人または受遺者でも遺言執行者にはなれます。
※秘密保持が必要な「証人」や、権利移転手続きを遺言通りに 実行する「遺言執行者」には、行政書士が適任です。 |
※参考
- 田辺公証役場…………電話0739-22-1873
- 家庭裁判所田辺支部…電話0739-22-2801
- 御坊公証役場…………電話0738-22-7320
- 家庭裁判所御坊支部…電話0738-22-0006
- 新宮公証役場…………電話0735-21-2344
- 家庭裁判所新宮支部…電話0735-22-2007
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