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※おねがい…運送会社名(クロネコヤマト、佐川急便、郵便レターパックなど)をお伝え下さい。

☆車庫証明☆

※お願い 押印には、いわゆる「シャチハタ印」は使えません。

和歌山県内において、台風被害で自動車を買い替える場合に、車庫証明の印紙代2600円が免除される場合があります。
全壊・半壊・床上浸水した場合、「罹災(りさい)証明」の原本を添付する必要があります。既に支払い済みの場合は還付制度があります。
期限は2012年3月末です。
車庫証明だけでなく、県へのさまざまな申請手数料なども対象です。 詳しくは和歌山県ホームページへ。

「年内(2011年)の登録を希望される方は、12月20日までに申請して下さい」との掲示が田辺署に出されていましたので、お知らせします。

「所在図」が省略できる場合が増えます


※ご注意…ご依頼者さんで申請書をお書きになる場合(A料金の場合)、ペンのインクの色は黒か青の単色にして下さい。
一部を黒ペンで書き、一部を青ペンで書いた申請書が、田辺署窓口で不受理にされました。(2010.2.24)
まったく理屈の通らない、ひどい話であり、同署の見解には決して同意できないのですが、窓口で時間を空費してもお客様に迷惑をかけるだけなので、この場で皆様にお知らせ致します。

取扱地域

田辺署管内 田辺市(※)、みなべ町(※)、上富田町

※田辺市のうち、次の地域は旧村に属するため、当分の間は車庫証明が不要です。
(旧大塔村地域)鮎川、九川、串、合川、小合、五味、木守、下川上、下川下、下露、竹ノ平、谷野口、東伏菟野、平瀬、深谷、向山、面川、熊野、和田
(旧龍神村地域。住所が「田辺市龍神村○○」の所。小家、甲斐ノ川、小又川、殿原、西、丹生ノ川、東、広井原、福井、三ツ又、宮代、安井、柳瀬、湯ノ又、龍神)

※みなべ町のうち、次の地域は旧南部川村に属するため、当分の間は車庫証明が不要です。
市井川、晩稲、清川、熊岡、熊瀬川、嶋之瀬、筋、高野、滝、谷口、土井、徳蔵、西本庄、東神野川、東本庄、広野

 旧・東牟婁郡本宮町は2005年5月に田辺市と合併し、田辺署管内となりました。
 2010年11月、田辺市湊、下万呂の一部に住居表示が実施され、「高雄一丁目〜三丁目」になりました。

白浜署管内 白浜町(旧・日置川町は2006年3月1日、白浜町と合併しました)
    白浜警察署が2010年11月に移転しました。当事務所の料金は変わりません
ご依頼方法
(A料金の場合)
@必要事項を記入・押印した申請書類を当事務所までお送り下さい。いわゆるシャチハタ印は受理されません。(特にお急ぎでなければ普通郵便でも可)
A当方で確認のうえ警察窓口に提出します。
B証明書ができあがったら当方で受領し、ご指定の所に返送します。(無指定の場合、特定記録郵便240円にて。なお、普通郵便による返送は警察の指導により避けております。)
C請求書・郵便振替払込票を同封しますので、証紙代2600円・返送料(実費)と合わせてお支払い下さい。
お願い
@配置図には、当該車両の保管場所の大きさ(例:5m×2.5m)だけでなく、敷地全体の長さ(タテ・ヨコ各何メートル)をお知らせ下さい。ない場合は現地調査が必要になり、B料金適用となります。

A次の事項をお知らせ下さい。(メモ可)

  • 代替車両の有無
  • 保管場所は屋外か屋内か
  • 屋内の場合は鍵の有無(調査員が現地に行った時、鍵がかかっていると入れないので)
料金
(田辺署)
A.完成書類の提出+受領+返送→3150円
(なお、地図、配置図の不備などで書き直しが必要な場合は、下記B料金となります。)
B.書類作成+提出+受領+返送→6300円+現地までの交通費〈距離により変動〉
※いずれも、証紙代2600円と送料実費が別途必要です。
※白浜署は840円増、御坊署は2100円増となります。
所要日数 申請日を第1日と数えて、4日位です。(田辺署の場合)

その他 ※申請時点で車台番号が未定の場合、空欄のままでも受理されます。引取時に記入すれば、その場ですぐ発行してもらえます。
※車庫証明申請書の、「車名」「形式」「車台番号」「自動車の大きさ」欄は、訂正一切不可です。たとえ訂正印を押してあってもダメです。

他府県の車庫証明が必要な方は、車庫証明全国サービスまたは 全国クルマ手続きネットワーク 車庫証明 名義変更手続き 廃車手続き 行政書士の紹介 へどうぞ。全国の行政書士が探せます。