新入会(登録)案内のページで、政治連盟関係の記述状況につき、都道府県行政書士会の一覧表

第1回調査…2009年8月5日
第2回調査…2010年7月23日
第3回調査…2012年3月27日
県名問題の有無対象URL削除要望送信日その返事など  特      記      事      項
北海道問題無http://www.do-gyosei.or.jp/より「行政書士登録申請書類一括ダウンロード」したPDFファイル--政治連盟は無記載
青森WEB上では確認できず---行政書士登録申請書が有料(1500円)なのには驚く。日行連からダウンロードすればタダ
岩手WEB上では確認できず----
秋田WEB上では確認できず-----
宮城WEB上では確認できず-----
福島WEB上では確認できず-----
栃木WEB上では確認できず-----
茨城改善済http://www.ibaraki-gyosei.or.jp/shinki_nyukai/index.html10.7.23-【旧表示】(4)茨城県行政書士連盟入会金10,000円 (4)茨城県行政書士連盟年会費4,800円と明記。この項目を含み224,000円と明記
【新表示】申請のとき必要な費用一覧から、政治連盟入会金と会費が外され、合計額も209,200円に減額。ただし、すぐ下に※印つきで、「茨城県行政書士政治連盟に入会する際は、別途入会金10,000円と会費(1年分)4,800円が必要になりますので、ご準備くださるようお願い申し上げます。」との記述あり。
他の部分が「貼付しないで持参すること」と命令口調なのに、政治連盟のところだけ、やけに丁寧なのが笑える
群馬やや改善したものの、まだダメhttp://www.gunma-gyosei.jp/info/tourokuinfo.pdf12.03.2712.5.2群馬県市町村課長より“指摘された内容を行政書士会に伝えたところ、修正したとの報告”とメールあり。行政書士会からは連絡なし日政連会費(年額)4000円を含め「以上計252,700円」と書いていたものが、「以上計248,700円」に減り、別枠で政連支部会費は4000円と書いている。しかし、政連会費が必須ではない、との注意書きはなく、問題は残ったままである
千葉改善済http://www.chiba-gyosei.or.jp/pdf/touroku-hiyou2009.8.6.pdf09.08.05-登録費用に「入会金(政連)10,000円、政連会費(1年間分)6,000円」と記述していたものが、10.7.23にチェックしたところ、「日本行政書士政治連盟に加入する際は、入会金10,000円、会費(1年分)6,000円が別途必要となります」との記述に変更された。アドレス中の2009.8.6は変更日と思われる
埼玉問題有http://www.sglsa.jp/enrollment.htmlよりhttp://www.sglsa.jp/pdf/tebiki.pdf行政書士の登録・入会の手引き09.08.05-登録・入会の手引きに「17 埼玉県行政書士政治連盟入会届 本会所定の用紙 1通」、「2 埼玉県行政書士政治連盟会費…年額6千円(ただし、中途入会の場合は月額500円で計算)」と記述。10.7.23にチェックしても改善なし。10.11.13に調べると(任意加入)と追加されていた。そもそも別団体なのに、一連番号を振ることがおかしい
東京問題有http://www.tokyo-gyosei.or.jp/inside/entry/toroku_0.pdf09.08.05-何よりも「登録・入会等のご案内」文書が、東京都行政書士会と東京行政書士政治連盟の連名で作成されていることが違法である。なぜ政治連盟ごときに指図されねばならないのか。依然として提出書類一覧に政治連盟関係を記載したまま。本番1.東京都行政書士会関係で枝番1〜4の書類を並べ、次に本番2.東京行政書士政治連盟関係で枝番1東京行政書士政治連盟加入届、と記載。どう見ても政治連盟加入が強制的であると思わせる。「書類提出時に必要な費用」の項目も政連会費3000円を並べて書いている。
神奈川改善済http://www.kana-gyosei.or.jp/public/profile/entry.html09.08.05-入会手続で「5.政連会費…月額 650円(納入は年一括払いとなります。)上記の説明会に年額を、本会にて納めて下さい。翌年度からは郵便局からの自動払込となります。」と記述があったものが、10.7.23にチェックしたところ、5.以下が削除されて、4.までになっている
新潟WEB上では確認できず-----
富山WEB上では確認できず-----
石川改善済http://www.ishikawagyousei.org/become/index.html09.08.05
12.03.27
12.4.9石川県総務部より返信登録申請時の書類一覧の5番目に「石川県行政書士政治連盟加入届」と明記。登録証授与式のときに持参すべきものとして「政治連盟会費 5,400円」と明記。10.11.13及び12.03.27にチェックしても改善なし。

12.4.9石川県総務部より“3月28日午後6時頃、石川県行政書士会のサイトを確認したところ、行政書士になるためには政治連盟にも入らないといけないとの認識を与えるような記述は確認できず。なお、県が書士会に問い合わせたら同日前後にサイト上の記述を変えたとのこと”とのメールあり。
記述内容と位置が変更されていた。最下段に「その他 石川県行政書士政治連盟への加入を希望される方は、加入手続の上、年会費5,400円が必要となります。」

福井WEB上では確認できず-----
長野一部改善済http://www.nagano-gyosei.or.jp/wp-content/uploads/2012/04/nyuukai-tetuzuki2012.pdf12.03.2712.03.27即日返信あり
(表現は丁寧ながら拒否解答)
1.長野県行政書士会入会金 2.〃会費と同列に、3 長野県行政書士政治連盟会費(会費細則2、3)
(1) 年額6,000円(うち2,400円は日本行政書士政治連盟会費)
10月1日以降の入会者は、その年度のみ4,500円
(2) 入会者の会費納入時期…入会者は、入会時に
と明記。明らかに強制

4月2日、長野県市町村課長より返信があり、“ご指摘の趣旨を長野県行政書士会に伝えたら、掲載内容を見直すとの回答があり、3月29日に当課が当該掲載を確認した”とのこと。「長野県行政書士政治連盟に入会される方は必要となります」との1文が挿入された。ただし通し番号はそのまま。

山梨WEB上では確認できず-----
静岡WEB上では確認できず-----
愛知WEB上では確認できず-----
岐阜WEB上では確認できず-----
三重WEB上では確認できず-----
滋賀WEB上では確認できず-----
京都WEB上では確認できず-----
大阪問題有http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/entry/img/01-04.pdf09.08.05-V「行政書士登録申請について」の中に、1行空けて連番を外して「政治連盟会費 月額500円」と記述。後ろに何やら言い訳が書いてある
兵庫問題有http://www.hyogokai.or.jp/recruit/guide.html--入会金などと同列に「政治連盟会費 年額 5,000円(任意)」と記述。一応、「任意」との断りがあるものの、載せてあること自体が問題
奈良WEB上では確認できず-----
和歌山WEB上では確認できず----参考までに、佐々木が2002年に入会した際に交付された面接通知書を載せます。「政連会費4800円を含めた44,160円を当日持参すべし」との内容でした。これを裁判所に証拠として提出したところ、大阪高裁は「政連への入会と会費支払を強制した証拠である」と認定しました
鳥取WEB上では確認できず-----
島根WEB上では確認できず-----
岡山改善したが、やや問題有http://www.okayama-gyosei.or.jp/modules/Gyoumu/index.php?page=naru09.07.28-以前は、政連会費4800円(一括納入)と記述していたが、10.7.29にチェックしたところ、政連会費が年額6000円に変更されたほか、「設立の趣旨に是非賛同して頂き、政治連盟規約に基づき次の経費を納入してくださるようお願いいたします。」との表記に変更されていた。12.3.27にチェックすると、同様の記述がある。2012年度から政連会費を7200円に値上げする予定。さて、「お願い」であっても、行政書士会が政治団体への勧誘行為(=政治活動)をしていることに変わりはなく、問題は残る
広島問題復活後
こっそり改善
http://hiroshima-kai.or.jp/touroku_download/file002.pdf09.08.04
12.3.27
09.08.12入会金などと同列に「日本行政書士政治連盟広島県支部会費 月額 500円 (3ヶ月分前納) 」と記述していたが、2009年8月12日までに削除。(佐々木に対しその旨メールあり)
ところが12.3.27にチェックすると問題が復活。より悪質化した。12.登録及び入会に要する経費241,500円と明記しているが、その中で会費(3か月分前納)16,500円と明記し、さらに1か月分5500円の内訳として、行政書士会費5,000円、政治連盟会費500円と書いてあった。

その後12.4.11に点検すると、政連連盟会費500円×3ヶ月が消えて、合計も240,000円に下がっていた。前回と違い、こっそり直したものと思われる。

こういうずるい手法を見ると、改善前のPDF書類と改善後のPDF書類を並べてネット上に晒してやりたくなります。

山口WEB上では確認できず-----
香川問題有http://www.k-gyosei.net/top/file/pdf/0001.pdf http://www.k-gyosei.net/top/regist/a0209.08.05
12.03.27
12.5.8午前、香川県当局から“要望は受け取った”と電話登録入会案内ページ 本会会費と同列に「政治連盟会費…6000円(年間)」と記述。12.5.8にチェックすると、ズバリ「日政連会費…6,000円(年間) 加入手続き後、納入頂きます。」となっていた。もろに強制
徳島問題無http://www.toku-gyosei.org/kaigyou/--「政連に加入する人は5000円が必要」と明記。つまり“加入しない人は不要”と解釈可能
愛媛改善済http://www.e-gyosei.or.jp/index/6touroku/touroku2.htm09.08.05-10.07.23にチェックしたところ、政治連盟会費の記述は削除されていた
高知問題有http://www.kochi-gyosei.jp/image/12989427550.pdf12.03.27-入会金、会費と同列に、日本行政書士政治連盟高知県支部会費…月額500円と明記
福岡やや気になる点ありhttp://www.gyosei-fukuoka.or.jp/about/join.html--16.手数料の中に、「その他約10,000円」とあるのが、政連会費ではないかとの疑念がぬぐえない
佐賀問題無http://www3.ocn.ne.jp/~sgs/ 行政書士の登録・入会--政連につき言及なし
長崎問題無http://www.gyosei-nagasaki.com/registration/index2.html--政連につき言及なし
大分WEB上では確認できず-----
熊本WEB上では確認できず-----
宮崎やや問題ありhttp://mz-gyousei.org/examination-register--登録費用一覧の下に「宮崎県行政書士会政治連盟加入のご案内」と書いてあるが、それ以上の情報がなく、意味不明。削除すべき
鹿児島WEB上では確認できず-----
沖縄WEB上では確認できず-----

日行連、日政連、他府県行政書士会の姿勢について

 私は今まで、和歌山県行政書士会(及びそれと一体化した日本行政書士政治連盟和歌山県支部)に対して、裁判などを通じて批判をしてきました。
 しかし、その元締めである日本行政書士会連合会と、日本行政書士政治連盟本部、そして各県行政書士会とその支部についても、同様の批判をしなければなりません。

行政書士会への新入会案内で、必要費用の中に「政治連盟会費」をいまだに明記している単位会があります。

削除要求をしていますが、直した単位会、無視し続ける単位会など、様々です。

日行連は、各単位会に対し、指導すべきではないでしょうか。
ところで、厚労省が2010年9月ごろ、社会保険労務士会とその政治連盟との関係について、不適切な事例がないか、7つのチェック項目をあげて調査をした、らしいです。(あるブログによる)

その第1項目が、「公益法人の作成するパンフレット等において、公益法人が徴収する費用の中に政治団体の会費を記載していた事例」です。ズバリですよね。厚労省が問題にしているのに、総務省は何も言わないのでしょうか?

岡山会(2009.7.28)と広島会(2009.8.4)に、各ホームページで発見しましたので、次のような削除要求メールを出しておきました。
その後、広島会から2009.8.12に「ご指摘の点は削除した」とのメールがありました。

2009年8月5日午前に、47単位会のHPを調べ、削除要求メールを出し、一覧表にまとめました。“合格”は徳島会と長崎会だけでした。

2010年7月23日に再度チェックしたところ、千葉会、神奈川会、愛媛会が修正していたことがわかりました。
2010年7月23日に茨城会HPに問題点を見つけ、直ちに削除要求メールを出し、2010年8月17日に再度チェックしたところ、こっそり改善されていました。

2012年3月27日に再度チェックしたところ、群馬会、長野会、高知会、香川会、広島会に新たに問題点を見つけ、以前から改善されない石川会と合わせて、削除要求メールを出しました。特に広島は、いったん改善したのに、また復活しています。

2012年3月27日、当該6県知事に対し、行政書士法に基づき、削除を勧告するようメールを送りました。

○○県行政書士会 様

初めまして。和歌山県の行政書士の佐々木と申します。

貴会ホームページを拝見しましたが、看過できない問題点が含まれていますので、当該部分の削除をお願いします。

(該当ページURL)

これでは、新入会員に対し、政連入会を強制していることになります。

先刻ご承知のとおり、政治連盟への入会を強制することはできません。
もし強制した場合は、民法上の不法行為として、損害賠償を命じられます。
(2008年11月12日大阪高裁判決 H20(ネ)1189号)

私は、この訴訟の原告・控訴人本人です。

貴会の行為につき、監督官庁である県知事に通報させていただき、行政書士法18条の6による監督を求めることを申し添えます。

また、貴会の対応の有無について、下記サイトで公開の予定です。

それでは、失礼いたします。

2012年3月27日
和歌山県田辺市稲成町1074
行政書士 佐々木商工法務事務所
佐々木香徳
http://www.saturn.sannet.ne.jp/aquae/gyosei/index.html

要 請 書
◎◎県知事殿
2012年3月27日
要請者
和歌山県田辺市稲成町1074
行政書士 佐々木香徳
http://www.saturn.sannet.ne.jp/aquae/gyosei/
s-legal-minabe@river.sannet.ne.jp

貴職におかれては、県行政書士会に対し、次の事項を実施して頂くよう要請します。

要請事項
1.◎◎県行政書士会ウエブサイト上に掲載の行政書士登録案内に関する情報から、「行政書士政治連盟」関係の記述をすべて削除するよう、◎◎県行政書士会に勧告すること。
2.再発防止策について、◎◎県行政書士会から報告を求めること。
3.その結果について、要請人に報告すること

(問題とするURL)

根拠法令 行政書士法第18条の6

要請の理由
行政書士会は強制加入で公益性の強い団体である。一方、政治連盟は任意団体であり、公益性は皆無である。行政書士会が入会希望者に対し、その権限を利用して政治連盟の加入を勧めることは思想信条の自由を侵すものであり憲法違反である。
行政書士会が政治連盟の加入を強要したことは民法上の不法行為であるとする高裁判例が確定している。(2008年11月12日大阪高裁 平成20年(ネ)第1189号)(判例時報2085号96頁〈2010年10月11日号〉)
上記URLの情報を見ると、“行政書士になるためには政治連盟にも入らないといけない”との認識を与えるものであり、当該ウエブサイトの記述は違法であると評価せざるを得ない。
知事は行政書士に対する監督権限をもっている。これにもとづき違法状態を即刻改めさせるべきである。

日政連和歌山県支部が、なぜあれほどまでに頑迷なのか。その答えを解くカギは、どうやらこの規則のようです。

「日本行政書士政治連盟規約 第23条」

「本連盟の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって当てる。
2 前項の会費は別に定める。

「当てる」は「充てる」の間違いと思われる

「日本行政書士政治連盟規約施行規則 第5条」  (※H16.4.23施行のものです。)

「規約第23条第2項による日政連支部の会費は、4月1日及び10月1日現在における当該 単位行政書士会の個人会員数を基礎として1人につき、1か月金200円とする。」

つまり、政連各県支部→政連本部への上納額は、支部会員が何人いて、会費が現実にいくら集まるかとは無関係に、その県の行政書士が何人いるかによって、あらかじめ 決まってしまう仕組みができています。

(この点に苦情を言う支部もあるようですが、和歌山は本部言いなり派です)

「政治団体の会費を払った人数×12ヶ月×200円」を上納する、というルールにすればよいものを、
「(別団体である)行政書士会の会員数×12ヶ月×200円」で、自動的に決めてしまうのです。

ちょっと脱線しますが、※H14.4.1施行の日本行政書士政治連盟規約施行規則は、もっと露骨な表現でした。
「規約第23条第2項により会費は、4月1日及び10月1日現在における支部の会員数(当該単位行政書士会の個人会員数をいう。)を基礎として1人につき、1か月金200円とする」

即ち、「行政書士会会員数=政連支部会員数」という認識です。文言だけは変えましたが、内容は少しも変わっていません。

話を元に戻します。

そのひずみは、どこかに必ず現れてきます。

裁判を起こすまでは、行政書士会の幹部が、政連会費のカネ集めについて、「とにかく払ってもらう」とか、「80%は文句も言わず払っているのに…」とか平気で公言したわけです。

しかし、これを幹部個人の意識の問題だけとして、狭くとらえることはできません。

政連和歌山県支部の執行部としては、政連会費の集金率が悪いと、金策をしなければなりません。
かといって、行政書士会の会費のように、裁判手続きを使ってまで強制的に取り立てることも不可能です。

その結果、政連から行政書士会に払うべき家賃や人件費はなるべく安く抑えて、浮いたお金を本部へ…という方向に流れがちなのです。

行政書士会と政連の役員は重複していますから、「そんな家賃や人件費は安すぎる。不当だ」と文句を言う人もいないのでしょう。

経費負担額を決める客観的なルールもなく、「政連がいくらなら払えそうか」という観点だけで決めたのだと思われます。

「家賃が月額わずか5000円だと、いつ、だれが、どんな計算根拠で決めたのか。人件費についてはどうか」と総会でいくら質問しても、まともな答弁がありませんし、再質問もできません。 裁判の席で私が「経費負担を決める明文ルールさえ作れば、和解しよう」と言っても、相手方弁護士は「和解しない。その理由も言う必要ない」と逃げるのみでした。 
こういうのを民法では、「双方代理」と言って、108条で禁止されているのです。

「政連に入っていない行政書士会の役員」がもしいれば、少しは状況が違うのでしょうが。

さて現実に、和歌山県支部の会費納入人数は、減少しています。(2004年〜2006年の政治資金収支報告書)
これより新しい数字は、資料未入手のため不明です。

ところが、政連本部への上納金は、行政書士会員数に大きな変動がないため、毎年90万円前後で固定しています。