2009年5月の和歌山県行政書士会総会および田辺支部総会での、議長の不当な議事運営に対し、別の裁判を起こしました。和歌山地裁にて控訴審判決が9月29日に出ましたが、不当判決でした。10月12日、大阪高裁に上告手続をとりました

佐々木がこれらの会議で、役員人事について「政連加入者が役員を独占するのは不当だ」と主張するため、 役員や役員選考委員に立候補しようとした際に、「立候補を認めるかどうか多数決で決める」などと妨害されたため、責任追及をしています。
形式上は、行政書士会ではなく議長個人が被控訴人ですので、被控訴人の個人名や住所は伏せます。

事件番号:和歌山地裁H22(レ)第21号

判決言渡し期日:2010年9月29日(水)午後1時
事件の概要:平成21年5月開催の和歌山県行政書士会の総会で被控訴人が議長を務めたが、役員改選の際、控訴人が役員選考委員に立候補しようとしたのを、議長が強引な議事運営をした結果、立候補できなくなったので、これを不法行為(被選挙権行使に対する妨害、詳しくは会則違反、中立義務違反、越権行為)だとして提訴。今年3月に田辺簡裁が原告敗訴の判決を出したので、和歌山地裁に控訴していた。

◎争いのない事実
・行政書士会は行政書士にもとづく法人で、強制加入団体である
・平成21年5月30日に開かれた和歌山県行政書士会の総会で被控訴人が議長を務めた
・和歌山県行政書士会役員選任規則には、「理事は15名以内の選考委員が選ぶ」との規定があるが、「選考委員の選び方」については具体的な手続規定がない
・控訴人が「選考委員に立候補する」と発言した直後、「立候補を認めるかどうか多数決しろ」と声が飛び(発言主は不明)、被控訴人が「そうよ」と応じた
・被控訴人は「佐々木会員の立候補を認めるか否か」の二者択一で多数決をとった
・多数決では後者が多く、控訴人は立候補を否定された。(結局、議長が全選考委員を指名)
・この運営を見た県司法書士会会長を兼務する会員が「民主的にせよ。立候補が優先だ」と発言したが、被控訴人が受け入れないため、抗議し途中退席した(会議後の懇親会での来賓挨拶をキャンセル)

◎控訴人の主張
・手続規定が存在しない以上、会員が総会に出席しただけで無条件に立候補可能。立候補が最優先するのは常識。他に立候補者はおらず、無投票当選が当然。被控訴人のような運営は「多数決で賛成がない限り立候補できない」結果を生み、役員選任規則に新しい条文をその場で追加することに等しい
・ところが役員選任規則を改廃するのは理事会だと会則に規定されており、総会は理事会を飛び越して改廃できない。事前通知のない議案を総会に出すのも会則違反
・「立候補を認めるかどうか多数決しろ」とは、単なる野次であり正式の提案行為ではない。「そうよ」発言は中立義務違反
・提案者が不在の案を採決したのは、議長の越権行為
・総会の多数決で立候補できなくされてしまうのは、事実上の会員権停止処分と同等で人権侵害

◎被控訴人の主張
・手続規定がなく、最高議決機関たる総会が多数決で決めた以上、何の違法性もない