| 財産分与は、それまで夫婦の協力でつくられた財産を公平に分配(清算)することです。婚姻中に貯まった貯金、婚姻中に買った家などが代表例です。
分与の対象となるのは婚姻中につくられた財産です。貯金や家など、たとえ夫名義であっても、実態は夫婦の協力で形成された財産ですから、妻が分け前を請求できます。その割合は、共働きか専業主婦かなど、財産形成の寄与度によります。専業主婦でも3割程度認められます。
責任の有無は関係ありませんので、たとえ婚姻を破綻に導いた責任のある方(有責配偶者)からも請求できます。2年以内に請求が必要です。
結婚前から持っていた財産や、相続で得た財産は「特有財産」と呼ばれ、分与の対象外です。
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