ホームへ

☆和歌山県行政書士会2009年度総会への質問&答弁要旨☆

下記の質問文をホームページに掲載したことに対し、和歌山県行政書士会長が7月10日付で、「削除せよ」と要求してきました。
“○○の部分に事実誤認があるからその部分を削除せよとか、その部分は修正してくれ”というならまだ話は分かりますが、 一方的に全文を即時削除せよとは、乱暴すぎるのではないでしょうか?(表現の自由はどうなる?)

それはともかく、この質問文は5月中旬時点で佐々木が知りえた情報に基づいて書いたものであり、その後、状況が少し変わり、新しい情報も入りました。 総会(5月30日)の後、6月下旬に裁判の顛末がようやく報告され、7月8日に議事録も入手しました。 そこで本日(7月12日)、答弁要旨(斜体青字)を追記し、新しい情報に更新し、万が一にも誤解の余地がないようにしておきます。(7月12日)

なるべく客観的で新しい情報提供をしますので、お読み下さった方は、何が正しいか、ご自身でご判断下さい。

(ここから下が、総会質問文です。)

第1号議案・第2号議案について

A.質問内容支出科目「予備費」について、執行部に質問する。

ア)法人住民税について

19年度までは、税金を払っていなかったのに、20年度は突然、43万6400円もの法人市県民税を予備費から支出した。その年度別内訳を示せ。
執行部の答弁…(H14〜19年度について、法人税、法人事業税、法人県民税、法人市民税の税目別に金額をあげて詳しく説明あり。延滞金もあり)

当局に税務調査されて過年度分を追徴課税され、無申告加算税を取られたため、このような高額になったのではないか?

そもそも、従来は課税されていなかったのに、なぜ急に課税されたのか? 理由を示せ。

政連から家賃を取らなければ、法人県民税免除という特典がある(県税条例36条)。
しかし、1円でも家賃を取れば、特典は受けられない。わずかな家賃を取ったために、それ以上の不要な税金を課税された。 関係法令を知りながら、あえて法人住民税の申告をせず、加算税を取られたならば、明確な背任だ。

関係法令を知らず、課税当局から指摘されて、初めて知ったのならば、甚だしい職務怠慢である。どちらなのか、明確に答弁を求める。

次に、監査人に質問する。(山本監査人は税理士でもある。)
もし年間30万円位の家賃収入があれば、仮に10万円納税しても20万円残るから背任ではない。
しかし、年間家賃わずか6万円を受け取ったことが原因で、年間8万円もの税負担が増えた。
会財政に損害を与えた背任もしくは職務怠慢が明らかにもかかわらず、適正だというのか?

執行部の答弁…平成20年1月、税務調査を受け、5年度分を課税されたのは事実。 ただし政連から徴収した家賃は収益事業に入らない。税務署が収益事業だと認定したのは、物品販売業、請負業、斡旋業であり、不動産貸付業ではない。 物品販売業、斡旋業はやめることはできるが、請負業(行政書士登録など)はやめられないので継続的に課税されざるを得ない。(監査人からも同旨の答弁あり)

イ)訴訟敗訴に伴い支払った賠償金について

後記の訴訟で、本会・政連が敗訴して支払った賠償金5万円については、決算書のどこに書いてあるのか。
予備費か、訴訟対策費か、答弁を求める。

執行部の答弁…訴訟対策費から25000円支出した。残り25000円は政連の負担

B.支出科目「訴訟対策費」について

質問者佐々木は平成18年10月、和歌山県行政書士会と政連支部の両者を相手に訴訟を起こし、平成20年11月に大阪高裁判決(平成20年(ネ)第1189号)が確定した。

5月15日、本総会議案と同時に会報38号が届けられた。判決後、初めて発行された会報なのに、裁判については「最高裁に上告しないことにした」と書いてあるだけである。

百万円単位の会費を弁護士費用として支出しながら、結果をまともに会員に知らせないとは何ごとか。広報部長または広報担当副会長の見解を問う。

執行部の答弁…広報部で検討し決めました。以上です

情報隠し、総会軽視も甚だしく、許しがたい。よって、確定判決の内容を私が紹介する。(本来は会がやるべき仕事である。)
注.総会では、他の会員からも裁判内容につき質問があった。6月下旬、会員あてに「裁判の顛末について」との文書が送付され、会報掲載ではないものの、ある程度の結果報告が公式に行われた。ただしその中身は、「不当判決」と論難したり、「経費の肩代わりは違法・無効」との重要判示を記載していないなど、公平な情報とは言いがたい


1.行政書士会は強制加入の特殊法人であり、様々な信条をもつ会員が入会することが当然に予定されている。
2.これに対し、政連は政治団体であり、特定政党を支持している。
3.たとえ行政書士関係法の改廃が目的であっても、行政書士会が政治団体に金員の寄付をすることは、会の目的の範囲外であり、違法・無効である。(最高裁判例)
4.実質的に金員の寄付と同視しうる行為(家賃や人件費を取らない)についても、違法・無効である。
5.本会が、平成16年度まで政連から家賃を取っていなかったのは違法である。
6.ただ、そのような違法状態があるからといって、会員個人の会費支払義務が一部無効になることはない。よって、佐々木は会費全額を支払え。
7.両団体の幹部らが実行した政連への加入勧誘をはじめ、政連会費の請求、全会員が政連会員でもあるかのごとくに扱った行為は、佐々木に強い圧迫感を与えた不法行為である。
8.この幹部らは、「行政書士と政連の区別の意識なく当該行為に及んだ」点が有過失である。
9.一連の行為につき、行政書士会と政連には、民法715条の使用者責任がある。
10.よって、行政書士会と政連は、連帯して賠償金5万円を佐々木に支払え。


ア)賠償金求償について

賠償金5万円のうち本会負担分2万5千円を、民法715条3項に基づき実行者2名に求償請求せよ。
個人責任を免除して、このまま会財政の負担にするつもりか?
執行部の答弁…求償する気は無い

イ)弁護士費用について

本会が20年度に払った弁護士費用は36万1070円。18・19年度を合わせれば百数十万円に上るはずだ。
本件裁判で弁護士に支払った総額(3年度合計)と、そのうち政連が負担した金額を、正確に答弁されたい。
執行部の答弁…弁護士費用は、H18年度620,300円、H19年度259,810円、H20年度361,070円、計1,241,180円。 うち政連負担は、H18年度32,016円、H19年度10,243円、H20年度56,278円、計98,537円

佐々木は地裁でも高裁でも「本会事務所から政連を退去させること。これさえ約束すれば、他の請求は全て取り下げる」との和解案を出したが、本会・政連はこれを拒否した。

もし、さっさと和解していれば、裁判は半年ほどで終了し、弁護士費用も節約できたはずである。

そもそも、この和解案で、政連が事務所から退去させられた場合、影響を受けるのは政連だけで、行政書士会としては何も困ることはなかった。

つまり、和解拒否の方針は、政連の利益(本会事務所に同居し続ける)のためだけに決められた、と言ってよい。

和解拒否をして裁判の長期化を招き、弁護士費用をいたずらに増大させたのは、執行部の責任であり、ズバリ言えば背任である。

賛成した役員が、会財政に補填すべきである。

また、和解交渉の経過からみて、弁護士費用の過半は、政連が負担すべきであるのに、本会が肩代わりしている。

この点、日政連本部から、次ような指令があったのではないか。明確な答弁を求める。
「和歌山で政連が追い出されれば、全国でも追い出される。だからメンツにかけても絶対に和解に応じるな。」
@和解に応じなかった理由、A誰が決めたか、B日行連ないし日政連に相談したか、C政連との間で、弁護士費用の負担割合を、誰が、いかなる計算根拠で決めたか。答弁されたい。
執行部の答弁…政連を退去させる気は毛頭ない。処分を取り消す気も当時は無かった。相談したことも指示を受けたことも無い。単会・政連の判断。 この裁判がなかったら、このような費用は要らなかった。判決が出たからといって会員に知らせると我々としては考えなかった

第3号議案・第4号議案について

ア)県からの804号文書について

1189号判決では、本会と政連との関係について、「組織・会務の区別がない」、「役員に区別の意識がない」との厳しい指摘がなされた。

行政書士法18条の6により本会を監督する和歌山県は、「判決で指摘された事項について、政治団体との活動の区分を速やかに行え」、 「行政書士会の活動について、政治団体の活動と一体であるかのような誤解を与えることが無いよう、活動を峻別せよ」との文書を下付した。(H21.2.23市町村804号)

これに対し本会は、報告書(H21.3.24和行士発437号)を県に上申した。

第1に、総務部長と広報部長に問う。
この2つの文書の存在について、本総会議案に掲載したり、会報に載せたり、会員に対して一言の説明もないのはどうしてか。
執行部答弁…議案書に載せる必要はないと考えていた。本日配布し説明した。

第2に、会長に問う。県からこのような注意処分を受けたことは、会全体の不名誉である。自身の責任をどうとるのか。
会員に何の説明もないまま、再び会長選挙に出るとは、不誠実な態度だ。
注.執行部は「注意処分ではない」と主張したが、その部分はなぜか議事録に記載されていない。後日、県も「行政指導だ」と答えた。


4年前の総会で、私は「本会の金を政連の利益のために使うな」と質問した。尾崎前会長は、「誰だって、人の金でも持ってりゃ使いますわな」と重大な答弁をした。
このような意識の持ち主を、名誉会長に選んだのが、笠野氏の会長としての初仕事だった。この尾崎発言が、判決や804号文書に照らして許されないことを認めるか。答弁されたい。

執行部答弁…当時の回答は総会で承認を経ており、問題ない。

第3に、その437号文書の内容について。
現状を追認するばかりで、政連から取り立てるべき金額は増えていない。
家賃も事務員の給料も、わずか5000円で据え置き。コピー代は1枚10円だったものを5円に値下げしている。 裁判で敗訴したにもかかわらず、この厚かましさには、あきれるばかりだ。

この金額を、いつ、誰が、どのような算定根拠で決めたのか、答弁されたい。
そもそも政連が本会に同居してきたが、その根拠は何か。協定書は存在するのか、単なる口約束か。

執行部答弁…(5000円の算定根拠や、決定者について答弁なく、)第1審判決が生きており、何ら問題はない。コピー代はリース業者が値下げしたから

イ)弁護士費用の取立てについて

本会と政連は、弁護士費用の負担割合について、文書で取り決めをしておらず、負担割合は未確定である。

本会は政連に弁護士費用を請求せよ。
政連本部への上納をやめればカネはある。それでも足りなければ、政連特別会費を徴収せよ。
放置して本会負担にすることは、書士会から政連への利益供与そのものだ。判旨4の「実質的に金員の寄附と同視しうる、違法・無効な行為」である。

念のために言うが、たとえ理事会でも総会でも、無効なものを追認することはできない。民法の初歩の初歩である。
執行部答弁…弁護士費用負担割合は正副会長会、政連そういう会議の場で最終的には私が決定した。割合は会費等に鑑みて約10対1にした

ウ)政連会員・非会員を区別する基準は何か

会報36号(2007年)には、本会会員365名、政連会員350名と書いてある。
この差15人は、いかなる基準で区別したのか。

執行部答弁…本会で答えるべきものではないので割愛する

過去に一度でも政連会費を払ったことがある者は、その後、政連会費の支払を長期に止めていても退会したことにならず、 「政連会員の身分を有する会費滞納者」の扱いにしているのが現状だ。

つまり、本人はとっくに政連をやめたつもりでいるのに、執行部はその意思を無視して退会を認めないことを、この数字は示している。

このようなやり方を改め、全会員に「政連に残るかやめるか」の再確認を求め、無回答の場合は退会扱いにすべきである。
また、新入会員の面接で、事情不案内に乗じて政連への加入を求める行為を中止すべきである。
注.答弁なし(「金輪際やめよ」と要望だけにとどめ再答弁求めず)

エ)政連非加入者を理事にせよ

理事を政連加入者が独占していることが、全て悪の根源である。
2005年4月、本会は県市町村課から「『政連に加入しない者は理事にしない』との内規が存在するのか」と質問され、
本会副会長(当時)は「そのような規定は存在しない」と答えた。

それがウソでないなら、理事の相当数を政連非加入者に割り当てるべきである。

政連会費を払ってない会員は130人もいる。この人たちは本来、政連非加入者とすべきである。

佐々木は、政連は本会事務所から退去させるべきであると考えているが、仮に百歩譲って同居を認めたとしても、 家賃、人件費など諸経費、弁護士費用など特別の出費の負担割合を、明文ルールに基づいて決めるべきである。
そうしないと、政連非加入者の権利は守られない。

現状は、本会代表者と政連代表者が同一人物で、理事も政連加入者が独占しているので、政連非加入者の意見は全く反映されない。 民法108条が禁止する「双方代理」そのものである。
執行部答弁…役員は選任規則により、今日の第5号議案で選ばれる。これが回答である。

オ)人件費を引き下げよ

人件費は2人で760万円。年々上昇している。
佐々木も含めて、収入が上がらず、辞めていく会員も多いのに、この高給はなんだ。こんな既得権は廃止すべきである。
直ちに給与を引き下げよ。さらに、事務員を解雇し、希望する新入会員が1〜2年交代で事務局の仕事をやってもらうべきである。
執行部答弁…嫌がらせのような質問だ。引き下げの予定はない

カ)役員選任規則について

会長選挙で郵便等による投票を認めるよう、規則を改正し、選挙の民主化を図るべきである。

本人出席に限定する現行規則はいつから続いているのか、まず問う。

執行部答弁…平成9年5月31日から

これだけ情報通信技術が発達した現在、本人確認のために本人出席を要求する理由はない。
「行政手続きは電子申請で」と旗を振っている行政書士会が、自分の団体の選挙だけは本人出席しか認めないなど、聞いてあきれる。

本総会の議決権行使の委任状が、誰が出したかわからず、偽造も可能な50円のハガキ1枚である事実との整合性もない。

要するに、一般会員の声が怖いから、本人出席にしがみついているだけの話である。
総会会場から遠い支部の会員は、投票権を奪われ続けている。

さて、会員には本人出席を要求する一方で、最低投票率の定めがないのは大きな矛盾だ。会員の20%程度の投票数で会長が決められるとは、どこまでも反民主的な制度だ。
執行部答弁…先般理事会で検討して今の規則になっている。どこの単会でも出席者は2〜3割

会長選挙に立候補するには、推薦人が必要である。4年前の選挙では、推薦人は3人で足りた。ところがこれを一気に10人に増やした。
また、立候補の受付は、本人が事務所に直接持っていかなければならない。立候補を妨害するために、何重にもハードルを設けているのである。

これらをすべて緩和して、もっと多くの会員が気軽に立候補し、行政書士制度について真剣に論じ合える場を設けるべきである。

近年、本会会員が減り、若い有能な会員が廃業してゆくのは、執行部の不誠実な姿勢も影響していることは間違いない。

執行部答弁…郵便投票や推薦人は自治権のある各行政書士会で決めること。判決もそう言った

4年前の総会で、「私が郵便投票を認めよ」と質問したところ、当時の会長は「理事会で十二分に検討する」と答弁した。(議事録を持っている。)

そこで理事会議長である会長に問う。平成何年何月の、第何回理事会で検討したのか、あるいは放置したのか、はっきりお答え願いたい。
執行部答弁…議事録では理事会ではなく「次回」になっている。理事会で検討して郵便投票は認めないということになった。(何年何月の第何回理事会か、の部分は答弁なし)

第4号議案

予算案(支出)の一部削除 「租税公課」科目の8万円を削除せよ

予算案から、租税公課80,000円の支出の削除を求める。
理由は、政連を退去させれば、払う必要のない税金だからである。そのしくみを図示する。

政連を同居させる→→→家賃を取る(6万円)→→→収益事業になる→→→課税される(8万円)
            ↓→家賃を取らない→→→高裁判決により違法

政連を同居させない→→→家賃徴収不要→→→収益事業しない→→→税金免除(根拠法:法人税法7条、和歌山県税条例36条)

いちばん上の流れでいくと、わずか6万円の家賃を徴収したために、8万円もの税金が課税されてしまう。

このような行為は、会財政に損失を与える背任であり、絶対に認めることができない。
このような犠牲を払ってまで、政連の同居を認める合理的理由は何ら存在しない。現執行部のメンツだけである。

このような馬鹿げた予算を平気で総会に提案したことは、理事会がまともに機能していない証拠であり、政連加入者が理事を独占していることの害悪が、これ以上ない形で示されたものだ。

それでも強行するなら、私は民事・刑事の両面から責任を徹底追及する。

執行部に残された道は2つに1つ。
A案.政連を同居させた上で、年間家賃を少なくとも30万円に値上げする。
B案.政連を即時退去させる。
執行部答弁…先の答弁どおり(政連家賃とは無関係に)、毎年申告する義務がある。8万円はやむを得ない