第3号議案・第4号議案について
ア)県からの804号文書について
1189号判決では、本会と政連との関係について、「組織・会務の区別がない」、「役員に区別の意識がない」との厳しい指摘がなされた。
行政書士法18条の6により本会を監督する和歌山県は、「判決で指摘された事項について、政治団体との活動の区分を速やかに行え」、
「行政書士会の活動について、政治団体の活動と一体であるかのような誤解を与えることが無いよう、活動を峻別せよ」との文書を下付した。(H21.2.23市町村804号)
これに対し本会は、報告書(H21.3.24和行士発437号)を県に上申した。
第1に、総務部長と広報部長に問う。
この2つの文書の存在について、本総会議案に掲載したり、会報に載せたり、会員に対して一言の説明もないのはどうしてか。
執行部答弁…議案書に載せる必要はないと考えていた。本日配布し説明した。
第2に、会長に問う。県からこのような注意処分を受けたことは、会全体の不名誉である。自身の責任をどうとるのか。
会員に何の説明もないまま、再び会長選挙に出るとは、不誠実な態度だ。
注.執行部は「注意処分ではない」と主張したが、その部分はなぜか議事録に記載されていない。後日、県も「行政指導だ」と答えた。
4年前の総会で、私は「本会の金を政連の利益のために使うな」と質問した。尾崎前会長は、「誰だって、人の金でも持ってりゃ使いますわな」と重大な答弁をした。
このような意識の持ち主を、名誉会長に選んだのが、笠野氏の会長としての初仕事だった。この尾崎発言が、判決や804号文書に照らして許されないことを認めるか。答弁されたい。
執行部答弁…当時の回答は総会で承認を経ており、問題ない。
第3に、その437号文書の内容について。
現状を追認するばかりで、政連から取り立てるべき金額は増えていない。
家賃も事務員の給料も、わずか5000円で据え置き。コピー代は1枚10円だったものを5円に値下げしている。
裁判で敗訴したにもかかわらず、この厚かましさには、あきれるばかりだ。
この金額を、いつ、誰が、どのような算定根拠で決めたのか、答弁されたい。
そもそも政連が本会に同居してきたが、その根拠は何か。協定書は存在するのか、単なる口約束か。
執行部答弁…(5000円の算定根拠や、決定者について答弁なく、)第1審判決が生きており、何ら問題はない。コピー代はリース業者が値下げしたから
イ)弁護士費用の取立てについて
本会と政連は、弁護士費用の負担割合について、文書で取り決めをしておらず、負担割合は未確定である。
本会は政連に弁護士費用を請求せよ。
政連本部への上納をやめればカネはある。それでも足りなければ、政連特別会費を徴収せよ。
放置して本会負担にすることは、書士会から政連への利益供与そのものだ。判旨4の「実質的に金員の寄附と同視しうる、違法・無効な行為」である。
念のために言うが、たとえ理事会でも総会でも、無効なものを追認することはできない。民法の初歩の初歩である。
執行部答弁…弁護士費用負担割合は正副会長会、政連そういう会議の場で最終的には私が決定した。割合は会費等に鑑みて約10対1にした
ウ)政連会員・非会員を区別する基準は何か
会報36号(2007年)には、本会会員365名、政連会員350名と書いてある。
この差15人は、いかなる基準で区別したのか。
執行部答弁…本会で答えるべきものではないので割愛する
過去に一度でも政連会費を払ったことがある者は、その後、政連会費の支払を長期に止めていても退会したことにならず、
「政連会員の身分を有する会費滞納者」の扱いにしているのが現状だ。
つまり、本人はとっくに政連をやめたつもりでいるのに、執行部はその意思を無視して退会を認めないことを、この数字は示している。
このようなやり方を改め、全会員に「政連に残るかやめるか」の再確認を求め、無回答の場合は退会扱いにすべきである。
また、新入会員の面接で、事情不案内に乗じて政連への加入を求める行為を中止すべきである。
注.答弁なし(「金輪際やめよ」と要望だけにとどめ再答弁求めず)
エ)政連非加入者を理事にせよ
理事を政連加入者が独占していることが、全て悪の根源である。
2005年4月、本会は県市町村課から「『政連に加入しない者は理事にしない』との内規が存在するのか」と質問され、
本会副会長(当時)は「そのような規定は存在しない」と答えた。
それがウソでないなら、理事の相当数を政連非加入者に割り当てるべきである。
政連会費を払ってない会員は130人もいる。この人たちは本来、政連非加入者とすべきである。
佐々木は、政連は本会事務所から退去させるべきであると考えているが、仮に百歩譲って同居を認めたとしても、
家賃、人件費など諸経費、弁護士費用など特別の出費の負担割合を、明文ルールに基づいて決めるべきである。
そうしないと、政連非加入者の権利は守られない。
現状は、本会代表者と政連代表者が同一人物で、理事も政連加入者が独占しているので、政連非加入者の意見は全く反映されない。
民法108条が禁止する「双方代理」そのものである。
執行部答弁…役員は選任規則により、今日の第5号議案で選ばれる。これが回答である。
オ)人件費を引き下げよ
人件費は2人で760万円。年々上昇している。
佐々木も含めて、収入が上がらず、辞めていく会員も多いのに、この高給はなんだ。こんな既得権は廃止すべきである。
直ちに給与を引き下げよ。さらに、事務員を解雇し、希望する新入会員が1〜2年交代で事務局の仕事をやってもらうべきである。
執行部答弁…嫌がらせのような質問だ。引き下げの予定はない
カ)役員選任規則について
会長選挙で郵便等による投票を認めるよう、規則を改正し、選挙の民主化を図るべきである。
本人出席に限定する現行規則はいつから続いているのか、まず問う。
執行部答弁…平成9年5月31日から
これだけ情報通信技術が発達した現在、本人確認のために本人出席を要求する理由はない。
「行政手続きは電子申請で」と旗を振っている行政書士会が、自分の団体の選挙だけは本人出席しか認めないなど、聞いてあきれる。
本総会の議決権行使の委任状が、誰が出したかわからず、偽造も可能な50円のハガキ1枚である事実との整合性もない。
要するに、一般会員の声が怖いから、本人出席にしがみついているだけの話である。
総会会場から遠い支部の会員は、投票権を奪われ続けている。
さて、会員には本人出席を要求する一方で、最低投票率の定めがないのは大きな矛盾だ。会員の20%程度の投票数で会長が決められるとは、どこまでも反民主的な制度だ。
執行部答弁…先般理事会で検討して今の規則になっている。どこの単会でも出席者は2〜3割
会長選挙に立候補するには、推薦人が必要である。4年前の選挙では、推薦人は3人で足りた。ところがこれを一気に10人に増やした。
また、立候補の受付は、本人が事務所に直接持っていかなければならない。立候補を妨害するために、何重にもハードルを設けているのである。
これらをすべて緩和して、もっと多くの会員が気軽に立候補し、行政書士制度について真剣に論じ合える場を設けるべきである。
近年、本会会員が減り、若い有能な会員が廃業してゆくのは、執行部の不誠実な姿勢も影響していることは間違いない。
執行部答弁…郵便投票や推薦人は自治権のある各行政書士会で決めること。判決もそう言った
4年前の総会で、「私が郵便投票を認めよ」と質問したところ、当時の会長は「理事会で十二分に検討する」と答弁した。(議事録を持っている。)
そこで理事会議長である会長に問う。平成何年何月の、第何回理事会で検討したのか、あるいは放置したのか、はっきりお答え願いたい。
執行部答弁…議事録では理事会ではなく「次回」になっている。理事会で検討して郵便投票は認めないということになった。(何年何月の第何回理事会か、の部分は答弁なし)
|