☆リサイクル店、古本、中古車などの営業許可☆

 リサイクル店、古本屋、中古車屋などを始めるには、古物営業法にもとづき「古物商」の営業許可を得なければなりません。無許可営業は罰せられます。
 申請窓口は、店の所在地を管轄する警察署です。期間は2週間から1ヶ月くらいです。

 許可申請書には、主として取り扱おうとする古物の種類を記入しなければなりません。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品対
  4. 自動車
  5. 自動二輪車・原付
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者、住居の定まらない者、背任・遺失物横領・盗品有償譲り受けなどで刑に処せられ5年未満の者…などは許可されません。
(古物営業法第4条)

 上記に該当しないことを証明するため、本籍地市町村が発行する身分証明書、東京法務局が発行する登記事項証明書、誓約書などが必要となります。(個人が申請する場合)