☆NPO法人とは☆

 NPO法人(特定被営利活動法人)とは、次の内容を行うことを主な目的とする団体で、NPO法により所轄庁の認証を受けた団体です。(NPO法第2条・別表)

  1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  9. 国際協力の活動
  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報化社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の振興を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る活動
  15. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

※12〜16は、2003年5月1日から追加されました。

 所轄庁とは、事務所をおく県の知事、または総理大臣(2以上の県に事務所を置く場合)です。

 宗教活動や政治活動を主目的にするものは認められません。

☆NPO法人化の利点☆

 NPO制度を使えば、ボランティア団体などが比較的簡易に法人格を得ることができ、団体運営に必要な諸契約がしやすくなります。団体の名前で(団体として)契約が可能になります。
 この制度ができるまでは、事務所賃借の契約や物品の購入をするにも、代表者の個人名でするしかありませんでした。

 銀行口座の開設や不動産の登記も団体名で可能になります。

 NPO法人になれば、対外的な信用度が増し、社会的に一人前な存在と見られます。
 地方自治体などから、(対等な立場で)業務委託や補助金を受けることも、しやすくなります。

 NPO法人が公益の担い手である、という認知も広がっています。

 なお、「非営利」という言葉の意味について。
 「非営利」とは、「NPO法人の活動はお金をもらってはいけない」という意味ではありません。
 NPO法人は、お金をもらって収益活動(ビジネス)をしてもよいのですが、残った利益を(株式会社の「配当」のように)構成員が分配してはいけない、NPO法人の次の活動のために使わなければならない、という意味です。

☆NPO法人をつくる☆

 NPO法人をつくるには、書類をそろえ、通常、県知事に認証の申請をして、登記をする必要があります。

設立者を集める社員(=議決権を有する人)が10人必要
設立趣意書をつくる1.設立の趣旨として、NPO法人を作る理由と、法人格を必要とする理由
2.申請に至るまでの経過
が必要
定款(案)をつくる定款は法人の目的、名称、組織、業務執行などを定めた文書。
なお、法改正により「事業年度」が必須となりました
当初の事業計画書をつくる初年度、次年度の2年分の事業計画書です
設立総会を開く議事録が必要です
所轄庁の認証を受ける申請書類は2ヶ月間縦覧され、その後2ヶ月以内に認証・不認証が決まります。
つまり4ヶ月程度かかります
設立登記をする認証をうけたら2週間以内に、法務局で設立登記をします
完了届出県庁に完了届出書その他の文書を提出