| ☆農地法関連☆
農地転用許可制度の目的
農地は農業を営むうえで大切なものであり、いったん農地以外のものにされると復元が困難です。農地の乱開発や遊休化を防ぐため、許可制度を設けています。
許可後に転用目的を変更する場合は、事業計画の変更手続が必要です。
もし、無許可で転用したり、許可された計画どおりに転用していない場合は、工事中止や原状回復命令が出されることがあります。 また罰則もあります。(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)
農地関連の許可申請には、次のような種類があります。
| 2条申請 | ある土地が既に農地ではなくなってるのに、登記上では農地のままになっている場合、「その土地が農地ではない」ということを証明するための申請です。
| | 3条申請 | 農地を農地のままで、売ったり貸したりする場合に必要な許可の申請です。 譲受人の住所が農地のある市町村と同一の場合は市町村農業委員会、異なる市町村にある農地の場合は県知事の許可となります。 譲受人が、耕作下限面積地域(地域により異なる)以上の農地を耕作していることが必要です。
| | 4条申請 | 自己所有の農地を売ったり貸したりすることなく、自分のために住宅用地などに転用したい場合の許可申請です。 知事許可です。
| | 5条申請 | 自己所有の農地を、他人に売ったり貸したりして、他の目的(住宅用地など)に転用したい場合の許可申請です。 知事許可です。
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| | 除外申請 | 4条・5条申請に先立ち、対象の農地が「農業振興地域農用地区域」に指定されている場合、対象区域から外してもらうための申請です。
区域内のままでは、農地転用は原則として許可されません。 この手続きには、半年以上かかります。 |
提出先…市町村農業委員会が窓口となります。 締め切り…毎月27日ごろが締め切り日となります(12月は中旬に繰り上げ)。これを逃すと、手続きが1ヶ月遅れてしまいます。 手続期間…市町村農業委員会許可の場合は翌月中旬ごろ、知事許可の場合は翌々月上旬です。
農地は、その位置、自然条件、都市的環境により、次のように分類されています。下へ行くほど、転用許可が難しくなります。
- 市街化区域内にある農地…農業委員会に届出をすれば、許可は不要
- 第3種農地…(例)駅・役場などから約300m内にある農地/市街地の中に介在する農地
- 第2種農地…(例)近い将来、市街地として発展する環境にある農地/生産力の低い小集団の農地
- 第1種農地…(例)生産力の高い農地/集団農地/農業公共投資の対象農地
- 甲種農地…(例)市街化調整区域内で農業公共投資の対象となった農地/集団農地で高性能農業機械による営農に適した農地
- 農用地区域内農地…(例)市町村が定める農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された範囲に存在する農地
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