| E.いま和歌山ナンバーの普通車の持ち主が亡くなったとき
| その普通車を家族が譲り受けて使う場合(相続による移転登録)
・現在の車検証
・戸籍謄本・改製原戸籍・除籍など一式←被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍類と、相続人全員が確認できる戸籍類。
子どもがいない人の場合は、非常に手間がかかります。銀行の手続きや土地の登記などで使ったものがあればそれを使えます。
ない場合、当方で代行取得も可能です
・委任状※当方でご用意します
・分割協議書※当方でご用意します。相続人全員の実印押印が必要です
・相続する人の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
・譲受人の認印(銀行届出などで使っていないもの)←手続き終了後にお返しします
・車庫が移動する場合は、新しい車庫証明書も必要です。←当事務所で取得代行できます(別途8900円〜)/譲受人が旧南部川村、旧龍神村、旧大塔村の場合は不要
| 32000円(標準コース) ↑うち500円は法定費用です
申し訳ありませんが、普通車の相続は、大変に手間がかかるため、「数千円」では不可能です。相続人が少ない(配偶者と子1人など)の場合は、減額いたします。
| その普通車に当分の間、乗らない場合(相続による移転登録+一時抹消登録) (自動車税を止めたい)
相続人の代表者1人に名義を変えた上で、一時抹消をします。
・現在の車検証
・ナンバープレート(前・後)
・戸籍謄本・改製原戸籍・除籍など一式
・委任状※当方でご用意します
・分割協議書※当方でご用意します。相続人全員の実印押印が必要です
・相続する人の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
・相続人代表者の認印(銀行届出などで使っていないもの)←手続き終了後にお返しします
| 32350円(標準コース) ↑うち850円は法定費用です
申し訳ありませんが、普通車の相続は、大変に手間がかかるため、「数千円」では不可能です。相続人が少ない(配偶者と子1人など)の場合は、減額いたします。
| |