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※おねがい…運送会社名(クロネコヤマト、佐川急便、郵便レターパックなど)をお伝え下さい。

☆軽自動車の手続き☆ (一般ユーザーの方)   普通車は下部の茶色の表へ   プロ(販売店)の方はこちら

まず、車検証をお手元に置いて、お電話で問い合わせ下さい。
一般的なケースでは、次の書類・物品が必要です。
軽自動車税は、4月1日現在の持ち主に課税されます。手続きは3月のうちに…。
A.軽自動車を個人間で譲渡したとき

(自動車検査証記入申請)

・現在の車検証
・買主の住民票(発行3ヶ月以内)
・買主の認印(銀行届出などで使っていないもの)←手続き終了後にお返しします
・買主と売主の電話番号メモ

・いま付いてるのが他府県ナンバーのときに限り、そのナンバープレート

6300円(標準コース)

ナンバープレート変更の場合は、プレート代1520円を加算

B.軽自動車を廃車(使用中止)するとき

(自動車検査証返納証明書交付申請)

・現在の車検証
・いま付いてるナンバープレート
・認印(銀行届出などで使っていないもの)←手続き終了後にお返しします
・持ち主の電話番号メモ
6650円(標準コース)

↑うち350円は法定費用です

C.軽自動車の
持ち主(使用者)が引越ししたとき

(自動車検査証記入申請)

・現在の車検証
・新しい住民票(発行3ヶ月以内)←記載されている「前住所」は車検証と一致していますか? 一致しない場合は「戸籍の附票」

・認印(銀行届出などで使っていないもの)←手続き終了後にお返しします
・持ち主の電話番号メモ

6300円(標準コース)

D.軽自動車の持ち主
(使用者)が改姓したとき
(結婚・離婚・養子縁組など)

(自動車検査証記入申請)

・現在の車検証
・新しい戸籍謄本(発行3ヶ月以内)

・認印(銀行届出などで使っていないもの)←手続き終了後にお返しします
・持ち主の電話番号メモ

・住所変更を伴う場合は、新しい住民票

6300円(標準コース)

E.軽自動車の
持ち主が亡くなったとき
その軽自動車を家族や知人が譲り受けて使う場合→A.と同じ

(自動車検査証記入申請)

6300円(標準コース)

その軽自動車に当分の間、乗らない場合→B.と同じ

(自動車検査証記入申請+自動車検査証返納証明書交付申請)

(軽自動車税を止めたい)

6650円(標準コース)

F.軽自動車を買いたいが販売店等による手続代行を希望しないとき 購入予定車が新車か中古車か、車検残存期間があるか否か、自動車自体が既に販売店に存在するか否かなど、ケースにより、必要書類が変わります。 電話(0739-26-6618)でお問い合わせ下さい。

まず、必要書類(車検証など)を受け取るために販売店等へ同行して打ち合わせをします。後日それを当事務所でお預かりします。

・買主の住民票(発行3ヶ月以内)
・買主の認印(銀行届出などで使っていないもの)←手続き終了後にお返しします
・買主と売主の電話番号メモ

・いま付いてるのが他府県ナンバーのときに限り、そのナンバープレート

当事務所報酬についても、ケースにより異なります。ご相談下されば、申請前にお知らせします。

ただし、販売店等による手続代行よりは安くします。販売店等の見積もり額と比較して下さい。

表中、「標準コース」とは、2〜3日の時間を頂くコースです。お急ぎの場合は、翌日申請も可能です)

☆普通車の手続き☆
(一般ユーザーのお客様)

まず、車検証をお手元に置いて、お電話で問い合わせ下さい。
一般的なケースでは、次の書類・物品が必要です。
自動車税は、4月1日現在の持ち主に課税されます。手続きは3月のうちに…。
A.いま和歌山ナンバーの普通車を個人間で譲渡するとき

いま和歌山ナンバーの普通車のローンを完済したとき

(移転登録)

・買主(使用者)の車庫証明書←当事務所で取得代行できます(別途8900円〜)/買主が旧南部川村、旧龍神村、旧大塔村の場合は不要

・現在の車検証
・譲渡証明書(売主の実印を押す) ※当方でご用意します
・売主の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
・売主→佐々木の委任状(売主の実印を押す)※当方でご用意します
・上記に加え、車検証の内容と現在の状況が変わっている場合は下記の書類
 住所が変わった→住民票/氏名が変わった→戸籍謄本

・買主の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
・買主→佐々木の委任状(買主の実印を押す)※当方でご用意します

・買主と売主の電話番号メモ

6800円(標準コース)

↑うち500円は法定費用です

B.いま和歌山ナンバーの普通車を廃車(使用中止)するとき

(一時抹消登録)

・現在の車検証
・ナンバープレート(前・後)
・所有者の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
・委任状(所有者の実印を押す)※当方でご用意します
・上記に加え、車検証の内容と現在の状況が変わっている場合は下記の書類
 住所が変わった→住民票/氏名が変わった→戸籍謄本

・持ち主の電話番号メモ
・持ち主の認印(銀行届出などで使っていないもの←手続き終了後にお返しします

6650円(標準コース)

↑うち350円は法定費用です

C.いま和歌山ナンバーの普通車の持ち主が引越ししたとき

持ち主である法人の所在地変更のとき

(変更登録)

・新しい車庫証明書←当事務所で取得代行できます(別途8900円〜)/買主が旧南部川村、旧龍神村、旧大塔村の場合は不要

・現在の車検証
・変更の事実を証明する住民票
※2回以上転居している場合は、住民票の除票又は戸籍の附票が必要な場合があります。
・持ち主の電話番号メモ
・持ち主の認印(銀行届出などで使っていないもの←手続き終了後にお返しします

6650円(標準コース)

↑うち350円は法定費用です

D.いま和歌山ナンバーの
普通車の持ち主が
改姓したとき(結婚・離婚・養子縁組等)

持ち主である法人の社名変更のとき(変更登録)

・現在の車検証
・変更の事実を証明する戸籍謄本など(発行3ヶ月以内)
・委任状※当方でご用意します
・持ち主の電話番号メモ
・持ち主の認印(銀行届出などで使っていないもの←手続き終了後にお返しします
6650円(標準コース)

↑うち350円は法定費用です

E.いま和歌山ナンバーの普通車の持ち主が亡くなったとき その普通車を家族が譲り受けて使う場合(相続による移転登録)

・現在の車検証
・戸籍謄本・改製原戸籍・除籍など一式←被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍類と、相続人全員が確認できる戸籍類。 子どもがいない人の場合は、非常に手間がかかります。銀行の手続きや土地の登記などで使ったものがあればそれを使えます。 ない場合、当方で代行取得も可能です
・委任状※当方でご用意します
・分割協議書※当方でご用意します。相続人全員の実印押印が必要です
・相続する人の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
・譲受人の認印(銀行届出などで使っていないもの)←手続き終了後にお返しします

・車庫が移動する場合は、新しい車庫証明書も必要です。←当事務所で取得代行できます(別途8900円〜)/譲受人が旧南部川村、旧龍神村、旧大塔村の場合は不要

32000円(標準コース)

↑うち500円は法定費用です

申し訳ありませんが、普通車の相続は、大変に手間がかかるため、「数千円」では不可能です。相続人が少ない(配偶者と子1人など)の場合は、減額いたします。

その普通車に当分の間、乗らない場合(相続による移転登録+一時抹消登録)

(自動車税を止めたい)

相続人の代表者1人に名義を変えた上で、一時抹消をします。

・現在の車検証
・ナンバープレート(前・後)
・戸籍謄本・改製原戸籍・除籍など一式
・委任状※当方でご用意します
・分割協議書※当方でご用意します。相続人全員の実印押印が必要です
・相続する人の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
・相続人代表者の認印(銀行届出などで使っていないもの)←手続き終了後にお返しします

32350円(標準コース)

↑うち850円は法定費用です

申し訳ありませんが、普通車の相続は、大変に手間がかかるため、「数千円」では不可能です。相続人が少ない(配偶者と子1人など)の場合は、減額いたします。

F.普通車を買いたいが販売店等による手続代行を希望しないとき 購入予定車が新車か中古車か、車検残存期間があるか否か、自動車自体が既に販売店に存在するか否かなど、ケースにより、必要書類が変わります。 電話(0739-26-6618)でお問い合わせ下さい。

まず、必要書類(車検証など)を受け取るために販売店等へ同行して打ち合わせをします。後日それを当事務所でお預かりします。

・買主(使用者)の車庫証明書←当事務所で取得代行できます(別途8900円〜)/買主が旧南部川村、旧龍神村、旧大塔村の場合は不要

・買主の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
・買主→佐々木の委任状(買主の実印を押す)※当方でご用意します
・買主の認印(銀行届出などで使っていないもの)←手続き終了後にお返しします

当事務所報酬についても、ケースにより異なります。ご相談下されば、申請前にお知らせします。

ただし、販売店等による手続代行よりは安くします。販売店等の見積もり額と比較して下さい。

必要書類の詳細については、近畿運輸局・和歌山運輸支局、または軽自動車検査協会のページで確認できます。

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