☆交通事故☆

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もしも交通事故に遭ったら、直ちにするべきこと

応急措置負傷者の救護、道路上の危険の除去
警察への届け出これをしないと保険金請求ができません
相手の確認相手の車両ナンバー、住所氏名(免許証)、勤務先、加入保険会社名・保険証番号 
※勤務先を聞くのは雇用主も賠償責任を負う(運行供用者責任)ことが多いからです。
証人の確保目撃者への証言依頼 住所氏名、電話番号の確認 
事故状況のメモ作成・写真撮影※警察の捜査が必ずしも正確とは限りません
保険会社への通知

事故と責任

交通事故を起こした場合、次の3つの責任が問われます。
刑事責任 刑法(業務上過失致死傷など)や道路交通法(飲酒運転、ひき逃げ)など
行政責任 免許停止や取り消しなど
民事責任 被害者の治療費、休業損害、逸失利益(事故がなければ得られたはずの利益)、慰謝料など

保険

自動車事故に関する保険には、自賠責保険(強制保険)と任意保険があります。
自賠責 自動車の運行によって他人を死傷させた場合に支払われます。対象は人身事故による損害で、物損は対象外です。
 死亡の場合の限度額は3000万円、傷害の場合120万円(被害者1人につき)、後遺傷害の場合は等級に応じて4000万円〜75万円の限度額が決まっています。

 なお、損害額については定額化されており、入院看護料4100円、入院雑費1100円、慰謝料(けがの場合)4200円、休業損害5700円(いずれも日額)などとなっています。ただし休業損害は、証明があれば実額(1万9000円が限度)が認められます。

 保険金は、加害者が被害者にまず支払い、その分を保険会社に請求すること(加害者請求)も、被害者が直接請求する(被害者請求)こともできます。
 加害者側の任意保険会社との示談がまとまっていない段階でも、被害者は、まず自賠責だけを請求することをお勧めします。

 被害者に重大な過失があると減額されます。

 保険金請求は、賠償額が確定してから行うのが原則ですが、治療費など当座の出費に備えて、「仮渡金」や「内払金」制度があります。

  • 仮渡金 死亡の場合…290万円 傷害の場合…けがの程度に応じて40万円、20万円、5万円のいずれか
  • 内払金 治療費が10万円以上になるとき、請求できます。

 請求に必要な書類(自賠責・被害者請求の場合)交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、休業損害の立証書類など

 保険金の請求権は、2年で時効消滅しますので、期間内に請求を忘れずに

任意保険 被害者に支払うべき賠償金のうち自賠責の限度額を超える損害、自賠責の対象外である物損(相手車の損害など)、自分の車の損害などを、契約によりカバーします。

 被害者に過失があると、保険金額はその割合に応じて減額されます。