自動車の運行によって他人を死傷させた場合に支払われます。対象は人身事故による損害で、物損は対象外です。 死亡の場合の限度額は3000万円、傷害の場合120万円(被害者1人につき)、後遺傷害の場合は等級に応じて4000万円〜75万円の限度額が決まっています。
なお、損害額については定額化されており、入院看護料4100円、入院雑費1100円、慰謝料(けがの場合)4200円、休業損害5700円(いずれも日額)などとなっています。ただし休業損害は、証明があれば実額(1万9000円が限度)が認められます。
保険金は、加害者が被害者にまず支払い、その分を保険会社に請求すること(加害者請求)も、被害者が直接請求する(被害者請求)こともできます。 加害者側の任意保険会社との示談がまとまっていない段階でも、被害者は、まず自賠責だけを請求することをお勧めします。
被害者に重大な過失があると減額されます。
保険金請求は、賠償額が確定してから行うのが原則ですが、治療費など当座の出費に備えて、「仮渡金」や「内払金」制度があります。
- 仮渡金 死亡の場合…290万円 傷害の場合…けがの程度に応じて40万円、20万円、5万円のいずれか
- 内払金 治療費が10万円以上になるとき、請求できます。
請求に必要な書類(自賠責・被害者請求の場合)交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、休業損害の立証書類など
保険金の請求権は、2年で時効消滅しますので、期間内に請求を忘れずに
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