| ☆自賠責(強制保険)でカバーできる範囲☆(2002年4月1日以降に起きた事故)
交通事故へ
| A.傷害による損害
| 限度額120万円
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| 治療費 | 必要かつ妥当な実費
| | 看護料 | 入院1日につき4100円
| | 諸雑費 | 入院1日につき1100円
| | 通院費 | 必要かつ妥当な実費
| | 義肢、メガネなどの費用 | 必要かつ妥当な実費
| | 診断書などの費用 | 診断書、診療報酬明細書 必要かつ妥当な実費
| | 文書料(事故証明書など) | 必要かつ妥当な実費
| | 休業損害 | 5700円×実治療日数。ただし証明あれば実額(日額1万9000円が限度)
| | 慰謝料 | 4200円×対象日数 (実治療日数の2倍。治療期間の日数が限度)
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※これだけの項目をすべて合計して120万円なので、治療が長引くとすぐに限度をオーバーしてしまいます。つまり120万円の枠を治療費だけで使ってしまうと、休業損害などに充てる分が残らなくなります。
このため、自由診療ではなく健康保険や労災保険での治療をしましょう。被害者にとって、結果的に受け取る金額が増えることにつながります。それには「第三者行為届け」を出す必要があります。
| B.後遺障害による損害
| 限度額3000万円(1級)〜75万円(14級) (1級で常時介護が必要な場合は4000万円)
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| 逸失利益 | (計算式) 年収×(100%−労働能力喪失率)×喪失期間(ライプニッツ係数)
(喪失率)
1・2・3級…100% 4級…92%
5級…79% 6級…67% 7級…56% 8級…45%
9級…35% 10級…27% 11級…20% 12級…14%
13級…9% 14級…5%
| | 慰謝料等 | 1級…1050万円 2級…918万円 3級…797万円 4級…687万円
5級…580万円 6級…484万円 7級…399万円 8級…317万円
9級…241万円 10級…184万円 11級…134万円 12級…92万円
13級…57万円 14級…32万円
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| C.死亡による損害
| 限度額3000万円
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| 葬儀費 | 60万円。ただし立証あれば必要かつ妥当な実費(限度100万円)
| | 逸失利益 | (年収−生活費)×就労可能期間(ライプニッツ係数)
| | 被害者本人の慰謝料 | 350万円
| | 父母・配偶者・子の慰謝料 | 請求権者1人…550万円 同2人…650万円 同3人以上750万円。 被害者に被扶養者がいる時は200万円加算
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加害車両が2台あれば、限度額もそれぞれ2倍になります。
自賠責では被害者に70%以上の重い過失がある場合のみ、減額されます。自賠責は被害者保護が目的ですから、過失70%未満は減らされません。←→任意保険では過失0%以外は必ず減額(過失相殺)
傷害の場合、一律2割減額されます。
死亡や後遺障害の場合、過失70%以上〜80%未満は2割、80%以上〜90%未満は3割、90%以上は5割減らされます。
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