☆自賠責(強制保険)でカバーできる範囲☆(2002年4月1日以降に起きた事故)

交通事故へ

A.傷害による損害 限度額120万円
治療費必要かつ妥当な実費
看護料入院1日につき4100円
諸雑費入院1日につき1100円
通院費必要かつ妥当な実費
義肢、メガネなどの費用必要かつ妥当な実費
診断書などの費用診断書、診療報酬明細書
必要かつ妥当な実費
文書料(事故証明書など)必要かつ妥当な実費
休業損害5700円×実治療日数。ただし証明あれば実額(日額1万9000円が限度)
慰謝料4200円×対象日数 (実治療日数の2倍。治療期間の日数が限度)
 ※これだけの項目をすべて合計して120万円なので、治療が長引くとすぐに限度をオーバーしてしまいます。つまり120万円の枠を治療費だけで使ってしまうと、休業損害などに充てる分が残らなくなります。
 このため、自由診療ではなく健康保険や労災保険での治療をしましょう。被害者にとって、結果的に受け取る金額が増えることにつながります。それには「第三者行為届け」を出す必要があります。

B.後遺障害による損害 限度額3000万円(1級)〜75万円(14級)
(1級で常時介護が必要な場合は4000万円)
逸失利益(計算式)
年収×(100%−労働能力喪失率)×喪失期間(ライプニッツ係数)

(喪失率)
1・2・3級…100%  4級…92%
5級…79%  6級…67%  7級…56%  8級…45%
9級…35%  10級…27%  11級…20%  12級…14%
13級…9%  14級…5%

慰謝料等1級…1050万円  2級…918万円  3級…797万円  4級…687万円
5級…580万円  6級…484万円  7級…399万円  8級…317万円
9級…241万円  10級…184万円  11級…134万円  12級…92万円
13級…57万円  14級…32万円

C.死亡による損害 限度額3000万円
葬儀費60万円。ただし立証あれば必要かつ妥当な実費(限度100万円)
逸失利益(年収−生活費)×就労可能期間(ライプニッツ係数)
被害者本人の慰謝料350万円
父母・配偶者・子の慰謝料請求権者1人…550万円
同2人…650万円
同3人以上750万円。
被害者に被扶養者がいる時は200万円加算


 加害車両が2台あれば、限度額もそれぞれ2倍になります。

 自賠責では被害者に70%以上の重い過失がある場合のみ、減額されます。自賠責は被害者保護が目的ですから、過失70%未満は減らされません。←→任意保険では過失0%以外は必ず減額(過失相殺)
傷害の場合、一律2割減額されます。
死亡や後遺障害の場合、過失70%以上〜80%未満は2割、80%以上〜90%未満は3割、90%以上は5割減らされます。