グレーゾーン金利(灰色金利)とは
2006年に廃止法案が可決されるまで、“グレーゾーン金利”というものが存在しました。
貸金に対する利息は、「利息制限法」で3段階に規制されています。
(元本10万円未満…年20%、10万円以上100万円未満…年18%、100万円以上…年15%)
この法律の内容は、昔から変わっていません。ところが、この法律の泣き所は、罰則規定がないことでした。
異常な高金利の取り締まりは、「出資法」という別の法律で規定され、年29.2%を超える利息を取った場合のみ、警察が逮捕できることになっていました。
したがって、年15又は18又は20%〜29.2%の利率は、「民事上は違法・無効だが、刑事事件として処罰は受けない」という意味で
「グレーゾーン金利」と呼ばれてきました。「民事上は」とは、「最終的に裁判所に持ち込めば」という意味です。
利息制限法の例外を認めてきた、貸金業法による「みなし弁済」も相次ぐ判例で否定され、
貸金業者は、利息制限法を超える高金利を合法的に受け取れる根拠がなくなりました。
ところが、法改正より前から継続する貸金取引については、現在でも「29.2%」を適用し続ける会社もあります。
また、利息制限法の制限以内に下げた会社もありますが、儲け過ぎたお金を法改正以前にさかのぼって返してくれるわけではありません。
要するに、「借り手が黙っている限り、金融会社は丸儲け」の状態が今も続いています。
借り手としては、法的に主張すれば間違いなく、借金が減ったり、ほとんどゼロになったり、過払金を返してもらえたりします。
ところが、黙っていては、今までもこれからも取られっ放し、まさに「言わないと損」なのです。
計算例
例えば、7月1日に50万円を年利28%で借り、7月31日に3万円を返済した場合。
サラ金の計算では、30日間の利息が、500000円×0.28÷365×30=11506円となり、3万円払っても元本返済は18494円に過ぎず、残高は48万1506円です。
利息制限法では、30日間の利息は、500000円×0.18÷365×30=7397円となり、元本返済は22603円で、残高は47万7397円です。
たった1回の返済で、4109円の差がつきました。これが、余計に払わされた利息です。
続けて、8月31日に3万円を返済した場合。
サラ金の計算では、31日間の利息が、481506×0.28÷365×31=11450円となり、3万円払っても元本返済は18550円で、残高は46万2956円です。
利息制限法では、31日間の利息は、477397×0.18÷365×31=7298円となり、元本返済は22702円で、残高は45万4695円です。
2回目の返済で、8261円の差がつきました。
これを何年も繰り返していくと、ついに残高がゼロになり、さらに過払いになるわけです。
もっとも、実際には7月31日〜8月31日のどこかで、「まだ18000円の枠があるから」と借り増ししてしまう人が多く、
“残高は常時49万9000円台”のパターンになってゆくのですが。
(計算自体は電卓と紙と鉛筆とカレンダーがあれば、理論上は可能とはいえ、何百回もの計算を人手でするのは時間のムダですし、もし途中で1ヶ所でも間違えると、その個所以後の計算はすべて間違ってきます。)
取引明細書 請求のコツ
あれこれ心配するよりも、最初に必要なのは「数字」です。
要するに、「何年何月何日に何円借りて、何年何月何日に何円返したか」の一覧表が、「取引明細書」です。
会社によっては、「取引履歴」と呼んだりします。
判決により、会社にはこのデータを開示する義務があります。
データ隠しは信義則違反で不法行為になりますので、借り手本人が申し込めば、大手ならどの会社でも素直に出してもらえます。
電話だけでOKか、「開示依頼書を送るので記入して返送を」と言われるか、支店へ取りに行くか、送ってもらえるか、
所要日数などは会社によって異なります。ともかく、これがないと始まりません。
電話すると、本人確認のため、「生年月日は?」「干支は?」「最後に返済した金額は?」などと必ず質問されますが、怖がる必要はありません。
相手は事務的に質問しているだけなので、こちらも事務的に答えましょう。
請求理由や、「どこかに相談するの」と聞かれることもありますが、「参考に」とか「未定です」とか「数字を見てから決めます」とか、
素っ気無く返事するだけでOKです。(相手のペースに乗らないことです。)
当事務所では、明細書をもとに、グレーゾーン金利を利息制限法利率に「引直し計算」します。
つまり、「もし金融会社が利息制限法を守っていたとしたら、本来の借金はいまいくら?」というシミュレーションです。
計算の結果、例えば、50万円あるはずの借金が、実はわずか3万円だったり、何年も前に借金が無くなって、十万円単位・百万円単位で過払金が発生したりします。
返金対応情報(2010年春現在)+各社窓口
以下の会社は、裁判をしなくても、返還請求書&引き直し計算書送付+債務者本人の電話交渉で返金してくれました。
当事務所から届いた書類を、下記へ送って下さい。(西日本の情報ばかりですみません。各社とも変更の折はご容赦下さい)
ただし、情勢は変動します。
| 会社名・部署名
| 送付先住所
| 電話番号
| 備考
| | プロミス株式会社
| 近畿お客様サービスセンター 大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル10階
| 0120-99-7153
| 2009年秋、本人と電話交渉で40〜60%返還で和解可能(以前は、一般人からの請求には応じなかったが、態度が変わりました)
| | 株式会社セディナ (法務管理センター)
| 〒130-8548 東京都墨田区菊川3丁目17番2号
| 03-3635-1075
| 2009年7月、本人と電話交渉でほぼ満額返還で和解
| | シンキ株式会社
| 〒163-1528 東京都新宿区西新宿1丁目6番1 新宿エルタワー28階
| 0120-394160
| 2009年7月、本人と電話交渉で約80%返還で和解
| | アコム株式会社 カウンセリングセンター(西日本)
| 〒540-6029 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワービル29階
| 0120-07-1000 | 〒564-0063大阪府吹田市江坂町2丁目3-35 ACOM江坂ビル4F 審査第一部大阪管理センター(大阪公的応対センター)06-6339-2763
| | アコム株式会社 カウンセリングセンター(東日本)
| 〒240-0005 横浜市保土ケ谷区神戸町134 YBPイーストタワー4F
| 0120-07-1000 | 〒102-007 東京都千代田区富士見2丁目15-11 ACOM富士見ビル 審査第一部東京管理センター
| | アイフル株式会社
| 最寄りの有人店舗 | (アシストセンター〒525-0037 滋賀県草津市西大路1-1
0120-20-1810) 042-303-0861
| | ディック CFJ株式会社 Legal Service Center支店
| 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2−10−70 なんばパークス パークスタワー15階
| 06-6734-6066
| | レイク GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 大阪法務集中センター
| 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町1−3−8 スワン大阪第2ビル1階
| 0120-093-948 03-3366-4380
法務サポートセンター
| | GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 カスタマーサービス
| 〒170-6049 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 49階
| 03-5949-1152
| | 株式会社オリエントコーポレーション 大阪管理センター
| 〒541−0058 大阪市中央区南久宝寺町2丁目2−9 船場フジイビル4階
| 06-6262-3012
| | 三菱UFJニコス株式会社 管理センター
| 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル5F
| 06-6448-1230,03-3815-3177
| | 株式会社クレディセゾン 債権管理課法務手続係
| 〒165-8555 東京都中野区江原町1−13−22 ユビキタス3階
| 03-6688-3268
| | イズミヤカード株式会社 お客様相談室
| 〒556-0016 大阪市浪速区元町3丁目1番4号 なんばAKビル
| 06-6644-1238
| | ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社
| 〒600-8008 京都市下京区四条通烏丸東入 長刀鉾町20番地 四条烏丸FTスクエア
| 0120-04-2000
| | 株式会社ライフ
| 〒100−0006 東京都千代田区有楽町1−2−2 東宝日比谷ビル6〜9F
| 0120-909-510 06-6399-0490
| | 旧々オリエント信販 旧GMOネットカード株式会社 ネットカード株式会社
| 〒130-0022 東京都墨田区江東橋2丁目19番7号 富士ソフトビル13階
| 0120-365-504
| 2008年秋、「過払額の15%で和解してくれないか」と言ってきた事例がありました。
| | ユタカクレジット有限会社
| 〒640-8331和歌山市美園町5丁目9番地の2 ユーコムビル2階
| 0120-01-1001
| | ベルーナ・ノーティス
| 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1丁目7番28号
| 0120-77-0210
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