☆外国人の雇用☆

 ※外国人が日本で住むための「在留資格」を、短く「ビザ」と呼ぶことがあります。以下では「ビザ」をこの意味で使います。

就労できる外国人

在留資格は27種類ありますが、就労できる種類とできない種類[例:いわゆる観光ビザ]とがあります。
 就労ビザであっても、職種が制限される場合があります。
 [例:コックさんのビザ(技能)を持っている人を、通訳として雇うことはできません。こういう場合、「人文知識・国際業務」への変更が必要となります。]
外国人を雇用したい場合は、在留資格の種類をよく確認して下さい。

確認をしないと、万一「不法就労」だった場合、不法就労助長罪に問われかねません。
 「日本人の配偶者等」のビザなど5種類については、どの仕事でも制限なくできます。

就労資格証明書

 「この人はこの職種で働いてもよい法的地位にありますよ」ということを容易に証明するものです。
 雇用主の立場からは、パスポートや外国人登録証だけを見せてもらっても、就労資格の有無や対象職種は分かりにくい難点があります。
 そのため、雇用主や外国人本人の便宜のため、希望者にだけ発行されます。

 この証明書がないからといって「不法就労」だというわけではないので、誤解のないように…。

アルバイトの場合

大学生・高専生(留学ビザ)、高校生・日本語学校生(就学ビザ)などをアルバイトで雇う場合、本人が「資格外活動許可書」を持っていないといけません。この場合、1日の就労時間は4時間以内です。夏休みは8時間まで可能です。

在留資格認定証明書

 在留資格認定証明書は、入国しようとする外国人が在留資格に該当していることを、法務大臣があらかじめ認定したことを証明します。

 在留資格認定証明書があると、実質的な審査は済んでいますので、早期にビザがおり、スムーズに入国できます。

 外国人を受け入れようとする人や機関が本人に代わって「在留資格認定証明書」を取得し、本国にいるその外国人に送付することで、手続き期間を短縮できます。
 この制度がないと、外国人自身が1から手続きをしなければなりませんので、長期間かかってしまいます。

 (当事務所は「申請取次行政書士」として、この手続きを扱っております。)


※参考
大阪入国管理局 06-6941-0771
和歌山港出張所 073-422-8778