| ☆クーリングオフ☆
クーリングオフとは
クーリングオフとは、消費者保護のために、一定の場合に契約解除を無条件で認める制度です。
「ついつい訪問販売で何かを買ってしまったが、頭を冷やしてみると不要な商品だったので解約したい」などの場合に、相手の同意がなくても解約が認められます。 「特定商取引法」に定めがあります。
解除は一般的に内容証明郵便で行います。電話や普通の郵便では、悪質な業者の場合、「そんな話は聞いていない。そんな郵便は受け取っていない。だから解約なんか認められない」などと言い出す可能性があるからです。
基本的に、営業所以外の場所で結んだ契約であることが必要です。
対象となる商品・権利・サービス
- 商 品……宝石、貴金属から消火器、鍋、釜まで55種類(消耗品は少しでも使ってしまうと解約不可)
- 権 利……スポーツクラブなど3種類
- サービス……エステなど17種類
期限はいつまで?
物品販売の場合は8日間です。(法定の契約書面を受け取った日を第1日として数え、8日以内に内容証明郵便を出してしまえばOK。契約書面を受け取っていない場合や、受け取っていても要件不備なものである場合、この日数を経過していても大丈夫)
現物まがい商法は同様に14日間、マルチ商法や内職商法は20日間です。
なおクーリングオフの期限が過ぎてしまった場合でも、6ヶ月以内なら「消費者契約法」で救済できる可能性はあります。
☆消費者契約法☆
2001年4月から施行された法律です。
消費者が事業者と締結した契約すべてが対象です。
事業者の次のような行為によって契約した場合、取り消しが認められます。
- うその説明をした(不実告知)
- 不確実なことなのに「確実にもうかる」などと断定した(断定的判断)
- 都合の悪い部分を隠した(故意の不告知)
- (自宅などで)「帰ってほしい」と言ったのに帰ってくれなかった(不退去)
- (説明会場などで)「もう帰りたい」と言ったのに帰らせてくれなかった(監禁)
だまされたと気づいた時から6ヶ月以内に取り消しの意思表示をする必要があります。
契約を結んで5年経つと、取消権がなくなります。
また、実際の損害を上回る高額なキャンセル料など、契約中で消費者の利益を不当に害する条項は無効となります。
※参考
- 消費生活センター紀南支所……電話0739-24-0999
内容証明郵便へ
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